いらないと言ったお金を返してほしいとなりました。
元恋人に別れ際に貸していたお金について、「お金はもういりません。」と伝えてしまったのですが、落ち着いてみると数十万ですが、返してほしいと思いました。調べてみると法的には「いりません。」と伝えた以上は返済義務は無くなると出てきてしまい、諦めるしかないのかな?と思っています。
貸し借りの際の借用書などは無く口頭、手渡しです。
「いりません。」もLINEのやり取りです。こちらは消してしまってますが、相手方がやり取りを残しているかは分かりません。
相手の善意に任せ、返済してほしい旨を伝えるしかないでしょうか?
お書きのとおり,「いりません。」と伝える行為は債権放棄(債務免除)であり,意思表示によって当然に効力が生じます。LINEのやり取りが残っている場合は、訴訟で請求しても認められる可能性は低いでしょう。債務免除の事実がある中で執拗に連絡することは恐喝やストーカー行為などで通報される危険もありますので,金額から考えても諦めた方か無難と思われます。