金銭を借り逃げした知人への取り立て
LINE以外の連絡先はないのでしょうか。 LINEでの連絡が取れないとなると他の手段で連絡を取るしかありません。 連絡を取る手段もない、住所も知らない、ということになると、取り立てるというのは現実的に困難になるでしょう。
LINE以外の連絡先はないのでしょうか。 LINEでの連絡が取れないとなると他の手段で連絡を取るしかありません。 連絡を取る手段もない、住所も知らない、ということになると、取り立てるというのは現実的に困難になるでしょう。
通常、お子さんの借金が会社にばれることはないですし、ばれたとしても、お子さんの借金を理由に会社があなたに懲戒処分をすることは出来ませんので、減給等の心配は不要と存じます。
名義は息子さんですから、プロミスも取り扱いに 困るでしょう。 プロミスにブラック情報を抹消するためには、どん な手続をしたらよいか、尋ねたほうが早いですね。
いくつか問題があって、たいへんですね。 あなたの知らないところで作られた借金は、借りた事実は ないことを理由に支払わないでください。 訴訟になったら、弁護士に相談下さい。 法テラスを利用するといいでしょう。
しられずにできますね。 まずは、相談するといいでしょう。
連帯保証の取り消しは難しいでしょう。 債務の整理をして、一覧表でも作るといいでしょう。 そのうえで、破産したほうがいいか、どうか、検討しましょう。 時期の問題もありますね。 そのまえにしておくことはないかの検討もありますね。 相談は弁...
5万円を請求するために30万円も弁護士費用を支払うのは不自然ですね。 実際に30万円の請求が来たら、その証拠の提示を求めてください。 ただ、相手が実際に30万円の弁護士費用を支払っていたとしても、本件は不法行為ではなく債務不履行な...
会社が破産する場合、会社の債務について個人保証をしていなければ、代表者個人が債務の支払義務を負うことはありません。 管財人は会社から帳簿等の提出を受けますが、経費処理上、不審な点があれば、代表者は管財人から事情を聞かれることになりま...
かなり大きな金額を貸し付けられているので、ご心配のこととお察し致します。 借用書には、返済期限は明記されていますでしょうか。借主・債務者は実印で、印鑑証明も受領されていますでしょうか。いずれかが欠けている場合、貸した600万円を約束...
まずは警察で被害相談がいいですね。
一般的にショッピングローンの利率は利息制限法上の利息よりも低いので、過払金は発生しません。 大手のカード会社ということですと、利息制限法以下の利息だとは思いますので、過払金は発生していないと思います。
弁護士と費用の金額を交渉して、弁護士名で催告書を出して もらうといいでしょう。 あなたの名前では、軽く見られそうだから。
不法行為債権の発生時期が問題です。 自己破産後にも不貞行為を継続したいたのであれば、破産債権ではなく、別途支払い請求することは可能でしょう。 できれば、しっかり継続的に証拠などをあつめておくべきではないでしょうか。
司法書士か弁護士に依頼するといいでしょう。 債権者から取引経過を送付してもらい、方針を 立てますね。 援用なら5万円くらいでしょう。
通るか通らないかはわかりません。 依頼してる弁護士の考えが正解に近いでしょう。 年金形式なら大丈夫でしょう。 また依頼してる弁護士にお尋ねください。 調べたりしてくれるでしょう。 ここでは以上です。
まず、未成年者の場合、厳密にはあなたに来た通知それ自体は不適法なものです。 法定代理人に送付しなければならないです。 ただし、親に知られてしまうので、弁護士をまずは選任し、減額交渉をすること 不貞行為が原因でしょうか。 おそらく着地点...
消費者センターに追加相談してください。 そのうえで依頼するなら司法書士がいいでしょう。
そこまで複雑な案件であれば、ネットの無料相談を使うべきではありません。相手方の目にも触れる可能性があるので、ケチらず有料相談へ行きましょう。
正式名称は忘れましたが、貸金業協会で問い合わせると いいと思いますが、お金を貸さないようにすることが、でき るようです。 強制的にブラックリストに入れるのでしょうかね。 しかし、結局原因はなんでしょうね。 買い物依存ですかね。 それな...
大丈夫ですよ。 次回期日についてお話があるでしょう。
出会い系サイトのポイントに使われたと言うことですかね。 身に覚えがないのなら否認して、訴訟にしてもらったほうが いいでしょう。 相手が証拠として提出する利用明細などから、不正利用の 手掛かりが得られる可能性がありますね。
自己破産しても養育費には影響しませんね。 調停できちんと調書を作った方が、なにかと よろしいと思いますけどね。
婚姻費用分担なのか、貸したのか、わからないですが、 あはたが、あわてて、返すと言ったことが、相手にとって は、有利な材料になるのでしょう。 支払う必要がないものを誤解して、支払う、と言ったと、 錯誤で無効を主張することになるでしょう。...
返す義務はないでしょう。 あなたが理解しているように贈与だからです。 相手の発言も度を過ぎているので、慰謝料 請求も検討できるところですね。
親には知られますね。 親は親権者で、あなたに対し、身上監護権があります。 したがって、警察は、親に連絡する責務がありますか らね。
逮捕されません。 刑事事件にはなりません。 法的手続きされてもいいでしょう。 裁判所で和解するといいでしょう。 たぶん脅し文句で、やってはこないと思いますが。
今後、裁判所に書類を出す機会がありますから、意見書 を出すといいでしょう。 事情を説明して、取り込み詐欺だと主張するといいでしょう。 債権者集会にも出席して、同様の主張をするといいでしょう。
その内容からすると、争える余地はありますね。 弁護士依頼案件でしょう。 反論は可能なので、法テラスで弁護士を探すと いいでしょう。
示談はすんでいますね。 あなたになぜカードを渡したんでしょうかね。 いまごろ蒸し返す理由はないですね。 付き合いを強要するために蒸し返してるよう ですね。
絶対にバレないという保証はありませんが,周囲の人に分からない状態で自己破産できる可能性は十分にあると思います。具体的に弁護士に相談されるのが良いでしょう。