消費者問題、契約解除
詳細は確認が必要ですが、SEO対策の効果が全く感じられないということであれば、契約の債務不履行や詐欺などを理由に契約の解約及び返金が認められる余地があると考えられます。 交渉次第では解約及び返金が認められる余地があると考えられますの...
詳細は確認が必要ですが、SEO対策の効果が全く感じられないということであれば、契約の債務不履行や詐欺などを理由に契約の解約及び返金が認められる余地があると考えられます。 交渉次第では解約及び返金が認められる余地があると考えられますの...
まず債務整理に入ると、俗に言うブラックリスト(信用情報機関への登録)に載ることになりますので、目安として5~7年程度は新規の借入れはできなくなります。その後も、独自審査をする業者によっては借りられないこともあるでしょう。 また、自己...
刑事だね。 警察の不干渉はおかしいね。 接見禁止が通るかはともかく、弁護士を関与させた方が いいね。 法テラス、区の無料相談もあります。
正確には連帯保証人の方が責任が重いというより、債務者と同等の責任を負うということになります。 いくら滞納しているとはいえ勝手に鍵を変えてしまうことは違法です。部屋を使わせる義務を履行していないのですから、それ以降の賃料については責任を...
無登録でやってるのでしょうから、また口座買取の要求も あるようなので、ひとまず、警察に相談するといいでしょう。
弟さんは、自己破産のときに、保険について、裁判所に 対して、どのように申告していたのでしょうかね。 資産あるいは負債ありとして、申告していなかったかも しれないですね。 いずれにせよ、結論を言えば、弟さんの請求は、権利性 に疑問があり...
自己破産がよさそうですね。 家族カードは無理ですね。 支払い義務者は父親ですからね。 相談に行くといいでしょう。
任意整理であれば、弁護士に依頼することになります。 一度、法テラスにご相談されることをお勧め致します。 ご回答は以上とさせて頂きます。
可能です。 裁判外では無理なので、家裁に減額調停の申立てをすることが必要となります。本人申立てか弁護士に依頼することになります。
当然、同意もしていないのに他人が書いた署名は無効であり、保証債務を負うことはありません。
もちろんコピーを利用された方は、支払い義務はありませんから、 訴えられても裁判には、勝つことができます。
発覚すれば詐欺になる可能性が出てきます。 返済ができていれば、調査もしないので、問題が 起きることはないでしょうが。
>診療報酬は差押禁止債権にはあたらないのでしょうか? 差押禁止債権には該当しません。 >他に何か、解決策はあるのでしょうか 債権者が納得するような返済プランを提示することが出来れば、 診療報酬に対する差押えを解除してもらうことが...
>最近よくある過払い金などで訴えられたりすると、口座が停止してしまい、他の返済者も使用が出来なくなってしまうが、個人から口座を預かり、共同管理することでそういったことになっても他の人に迷惑が掛からない。 等という説明は理解できましたか...
受け取っても大丈夫です。 単純承認にはなりません。
得体の知れない相手に免許証の画像を送ってしまったのであれば、偽造した免許証が作られ、それを基に金の借り入れをされるなどのリスクは当然に考えられます。
亡くなられた父上を思うご心情、お察し致します。 家庭裁判所で相続放棄の手続が完了していると思いますが、そうであれば、法的には、父上が有していた権利の1つである損害賠償請求権も放棄によって相続していないことになりますので、原則として、父...
確かに詐欺の可能性がありますね。弁護士さんに依頼されても費用だおれになる可能性もありますがやるべきことをきちんとされてもいいのかなとおもいます。
振込額は,19,000円×52回払いで和解しているのであれば,おっしゃる通り,988,000円ですね。元本と書かれている金額がいくらであるのか不明ですが,支払義務の条項に総額が書かれていませんか?おそらく,988,000円かそれ以上の...
夫の責任になります。 立て替えたお金を、相手を探して請求することになります。 探すのにひと苦労しますね。
借金の残りは数万円ですが、一括で返すのは難しい状況です。 借りる際に借用書は書いていません。 身勝手ながらできるなら毎月での返済を続けていきたいです。 どのように対応したらいいのでしょうか? 大変お困りだとおもいますのでお答えします...
従業員が全部を負担することはないですね。
大変お困りだとおもいますのでお答えします。 >>もし催促状などが届いた場合、どのように対処すれば良いでしょうか? 相手側に訴えられる可能性はあるでしょうか? まずは弁護士さんとよく相談して方針を固めておく必要があるかと思います。訴え...
大丈夫です。 前の意思は撤回されて、あとの意思が合意した意思に なってます。
返さなくてもいいといったことを重視すべきですね。 債権放棄ですね。 彼女になってもらえる期待にかけたわけですね。 期待がはずれたから、返せとはいえませんね。 すでに女のものです。
脅迫にはなりません。 害悪の告知がありません。 かかわりを持たないほうが賢明だと存じます。 あなたを特定することはできないです。 だまされたお金はあきらめて。
やめることと借金の返済は別ですね。 払えなくてもやめることはできますね。 返済については、返済計画書を示すといいでしょう。 なにを言われても払えないものは、無理ですからね。
>どうすればいいのか分からないのでご相談させていただきました。 弁護士にご依頼のうえ、内容証明郵便にて支払いを催促してみてはいかがでしょうか。それでも相手が支払いをしてこない場合には、最終的には訴訟を提起するということになると思います。
以前の合意に沿えばいいですよ。 債権債務の最終合意と考えて。 証拠がないのが難点ですが、押し通していいでしょう。
行政書士が費用は低いと思います。 行政書士に相談するといいでしょう。 これで終了します。