口約束の金銭貸借は法的に請求できますか?
妻の実家に2世帯で同棲しており、雨漏りが原因で修理費用を夫婦で支払いました。義理の母の名義の一軒家です。本来は義理の母が修理費を支払うつもりだったようですが、持っていないようでした。口約束で義理の母に金銭を貸していました。お金は少しづつ返すと言っていましたが結局2年以上返済がありません。その後、私たちは離婚し私が実家を出て行く事になりました。今私は別で住んでいますが、二年前に貸した修理費用を請求することはできますか?証拠は建築会社の領収書ぐらいしか、思いつかないのですが。よろしくお願いいたします。
貸したのであれば、請求できるでしょう。
一度、催告書を出してみるといいでしょう。
反応をみて検討ですね。
立証は可能なレベルでしょう。