延滞損害金 早急回答望みます。

内訳を話せないということは通常ありません。支払う前に法律事務所が本物か確かめた方がいいでしょう。日弁連(日本弁護士連合会)のサイトから名乗っている弁護士を検索し、そこで出てきた電話番号に電話をかけて下さい。そして、貴殿にその請求をして...

他人名義のキャッシュカード

どのような経緯で他人のキャッシュカードを入手したのか分かりませんが、以下のような犯罪が成立する可能性があります。注意してください。 本人からの委任がないのに他人のキャッシュカードを使って銀行窓口で他人の預金を下ろした場合に詐欺罪が、...

パパ活やマッチングアプリをやってた彼女が脅迫されてる

>警察は民事不介入だと思いますのであきらかに返す意思が無いのにお金を借りた訳ではないので大丈夫ではないかと思うのですが私の考えは甘いですか? 又聞きになるので、可能なら彼女に、お近くで面談相談に行くよう伝えるのが一番だと思います。 ...

身勝手な夫にどう立ち向かえばいいでしょうか

一方的に解約したことの是非はともかく、学資保険は夫婦の共有財産ですから、解約して財産分与の対象とすること自体は有り得ないものでははありません。 アパートのローンについては、ローン契約時にあなたが連帯保証人になっているのかどうかでも処理...

生活福祉資金貸付の償還免除規定に関して

①償還免除の適格要件にある「借受人が死亡」は、今回のような借受人の自己破産も、合致しますでしょうか。 >>該当する余地はありません。その他の要件にも該当しません。 ②償還免除の適格要件にある「当該償還未済額を償還させることが困難であ...

ホストクラブの未成年の未収について

基本的に未成年者取消権の行使が可能だと思いますので、内容証明郵便等の証拠が残る形で取消権の行使の通知を行った方が良いかと存じます。場合によっては、親御さんと一緒に警察に行き、未成年者飲酒禁止法違反で告発状を提出できないか相談することも...

高校生 支払い滞納 取り消し通知

こんにちは。いきなり法律事務所から電話があってびっくりされたでしょう。 購入時に未成年でしたからお書きになられているとおり契約の取消が可能です。 方法としては「未成年なので取り消します」と言えばよいのですが、書面を送ったほうが確実で...

支払い滞納 高校生 取消通知

相手方が依頼している弁護士事務所宛に契約取り消しをする旨の書面を郵送していただければ足ります。 なお、未成年者取り消しはどのような場合でも認められるわけではありません。 一例としては、親から事前に使うことを許されていた財産(小遣い)...

高金利被害問題の返還

よく過払い金返還の広告をみるでしょう。 司法書士か弁護士事務所ですが。 依頼すれば、任意交渉後、訴訟ですね。 まずは、そのような事務所に問い合わせて、どの程度の過払い金が あるのか、試算してもらうことになるでしょう。

わいせつ罪の示談金相談

>もし審判迄に示談が成立しなければその後どうなるのでしょうか?(相手の弁護士さんは審判が終れば終わりですか?) おそらく、相手の弁護士は業務を終了し、 相談者さんが直接相手との対応に当たることになる可能性が高いと思います。 >私...

借金返済についてお力添えお願いします

返済証明なるものを発行する義務はありませんが、領収書であればもらえます。 実際、訴訟費用まで請求しようという気持ちはないのかもしれませんので、領収書をもらうために連絡をすれば訴訟費用を改めて請求されるリスクがあります。 どちらかと...

辞任予告通知書が来た場合どうするべきですか?

着手金をお支払いいただいていないということでしょうか。 弁護士としてもあなたとの契約がどうなっているのか確認する必要がありますので、ご連絡されるべきです。 怒られるということはないと思いますので、率直にお支払いが難しい旨をお伝えいた...

友人が脅迫まがいのことをされています

話し合いで返してもらえないようであれば、貸金返還請求訴訟を提起することが考えられます。基本的には金銭の授受と返還の約束について証拠が必要です。金額にもよりますが、弁護士を立てると費用倒れになる場合はご自身で対応せざるを得ないかと存じま...

偏頗弁済について教えて下さい。

任意整理なら問題ありません。 破産の場合は、偏波弁済にあたる可能性はあります。 個人再生のほうがゆるやかなので、場合によっては個人再生 でもいいでしょう。

金銭トラブルについて

脅し文句がエスカレートするようであれば警察に脅迫罪等で被害届を出すことも考えられるかと存じます。また、男女トラブルの要素がある場合、先方をストーカー規制法違反に問い得る可能性もあります。 いずれにせよ、ご記載いただいた事実関係を拝見...

偏頗弁済ついて教えて下さい

弁護士が受任通知を出す前の引き落としなので、偏波弁済にはなりません。 家賃は通知後も、きちんと払ったほうがいいですよ。

コロナによる結婚式二次会のキャンセル料について

契約書の内容も含め具体的な事実関係を拝見しないと判断が難しい部分がありますが、一般論としては、たとえば消費者契約法9条1号を根拠にキャンセル条項の無効を主張し、キャンセル料金を減免してもらえる可能性があるかと存じます。いずれにせよ、開...

パパ活で借りた?お金について

ご記載いただいた事実関係を拝見するかぎり、仮にそれらのやりとりを立証できれば、一切返す必要はないと判断される可能性もありますので、必要に応じ法テラスの無料相談等を利用して、一度弁護士に相談することをおすすめいたします。 また、先方の...

完済しているが利息かなりとられ、まだ終わらせてくれない

お聞きしている利息のつけ方だと、法的にそもそも支払う義務がない可能性が高いと思います。 具体的なご案内には、具体的に、いつ、いくら支払っていたのかや、そもそもの約束の内容等を詳しく聞き取る必要がありますので、 ご依頼を前提に弁護士事...

LINEでの借用証拠で貸金返還請求訴訟は可能か?

借りた事実、返済の約束があったことが分かれば、必ずしも書面でなくても証拠にはなり得ます。 問題は、勝訴したところで、相手に資力があるかどうか、ということでしょう。  判決が出ても、無い袖を振らせることは出来ないのです…