養育費減額は認められますか?

夫とは再婚同士で、私の連れ子1人と夫との間に2人子供がいます。
一番下は生後2週間です。
今までは、前妻に養育費で6万支払ってきたのですが、今回子供が産まれ生活が困難に。妊娠が分かってから、生活が出来ず、車を売ったりとしたが、最終的に自己破産になりました。
前妻に養育費減額の話しをしたが、公正証書がある限り、減額はしないと言われてしまいました。
養育費減額は絶対出来ないのでしょうか。

前妻には、逆に迷惑かけられたから慰謝料請求するとか、私の親に全部話すからとか言われています。
これは請求されるのでしょうか?

こんにちは。

公正証書で養育費について取り決めがある場合でも、事情変更があれば減額請求することは可能です。

旦那様の扶養家族が増えたのですから、あなたの収入にもよりますが、お話を伺う限り減額請求の対象となる事情変更があると言えるでしょう。

話し合いではラチがあかないので、養育費減額の調停を起こし、調停で合意に至らなければ裁判所に審判を下してもらうのが良いのではないかと思います。

また、前妻が言う慰謝料請求は養育費減額をさせないための嫌がらせで、実際にできるわけではありませんので気になさらなくて大丈夫です。
また、あなたの親に話をするというのも(あなたの親の居場所を知っているのかどうか甚だ疑問ですが)、あなたが間違っていることをしているのではないのですから、特に問題ないのではないでしょうか?

相手の脅しに屈せず、自分たちの生活を維持するために必要なことをすべきでしょう。

自己破産していて 支払うものが前よりなくなっている状況ですが、減額出来るのでしょうか。

扶養家族が増えておりますので、世帯収入の増加がこれといってなければ大丈夫でしょう。破産は関係ありません。