相続放棄(借金がある場合)について
受け取っても大丈夫です。 単純承認にはなりません。
受け取っても大丈夫です。 単純承認にはなりません。
得体の知れない相手に免許証の画像を送ってしまったのであれば、偽造した免許証が作られ、それを基に金の借り入れをされるなどのリスクは当然に考えられます。
亡くなられた父上を思うご心情、お察し致します。 家庭裁判所で相続放棄の手続が完了していると思いますが、そうであれば、法的には、父上が有していた権利の1つである損害賠償請求権も放棄によって相続していないことになりますので、原則として、父...
確かに詐欺の可能性がありますね。弁護士さんに依頼されても費用だおれになる可能性もありますがやるべきことをきちんとされてもいいのかなとおもいます。
振込額は,19,000円×52回払いで和解しているのであれば,おっしゃる通り,988,000円ですね。元本と書かれている金額がいくらであるのか不明ですが,支払義務の条項に総額が書かれていませんか?おそらく,988,000円かそれ以上の...
夫の責任になります。 立て替えたお金を、相手を探して請求することになります。 探すのにひと苦労しますね。
借金の残りは数万円ですが、一括で返すのは難しい状況です。 借りる際に借用書は書いていません。 身勝手ながらできるなら毎月での返済を続けていきたいです。 どのように対応したらいいのでしょうか? 大変お困りだとおもいますのでお答えします...
従業員が全部を負担することはないですね。
大変お困りだとおもいますのでお答えします。 >>もし催促状などが届いた場合、どのように対処すれば良いでしょうか? 相手側に訴えられる可能性はあるでしょうか? まずは弁護士さんとよく相談して方針を固めておく必要があるかと思います。訴え...
大丈夫です。 前の意思は撤回されて、あとの意思が合意した意思に なってます。
返さなくてもいいといったことを重視すべきですね。 債権放棄ですね。 彼女になってもらえる期待にかけたわけですね。 期待がはずれたから、返せとはいえませんね。 すでに女のものです。
脅迫にはなりません。 害悪の告知がありません。 かかわりを持たないほうが賢明だと存じます。 あなたを特定することはできないです。 だまされたお金はあきらめて。
やめることと借金の返済は別ですね。 払えなくてもやめることはできますね。 返済については、返済計画書を示すといいでしょう。 なにを言われても払えないものは、無理ですからね。
>どうすればいいのか分からないのでご相談させていただきました。 弁護士にご依頼のうえ、内容証明郵便にて支払いを催促してみてはいかがでしょうか。それでも相手が支払いをしてこない場合には、最終的には訴訟を提起するということになると思います。
以前の合意に沿えばいいですよ。 債権債務の最終合意と考えて。 証拠がないのが難点ですが、押し通していいでしょう。
行政書士が費用は低いと思います。 行政書士に相談するといいでしょう。 これで終了します。
振り回されているようですね。 相手のみならず調停委員にも。 弁護士に相談したほうがいいですね。 法テラスで探すといいでしょう。
当然窃盗罪にはならないのですが、うっかり警察が所有者の言い分(例「あいつは最初から盗むつもりだった」、「知らないうちにあいつが持っていった」など)を鵜呑みにしてしまうと、詐欺事件や窃盗事件としてあなたに捜査の手が及ぶ可能性は否定できま...
毎月の支払金額を半分にしてもらうように、交渉 して見るといいでしょう。 事情を話せば、受け入れてくれることがあります。 奨学金その他で破産する人も多数いますから、聞 いてくれるでしょう。
弁護士か司法書士に、債務整理を依頼してください。 取引明細を取り寄せて、支払い方法を一緒に検討 してみてください。
いえいえとんでもございません。
証拠がないという点で非常に厳しいです。 精神衛生的な観点からは、キッパリ諦めることをお勧めします。 >詐欺ならば、民事訴訟の時効は20年と調べました。 まずこれは間違いです。時効(正確には除斥期間)が20年となるのは、あなたが損害の...
これ以上は判断材料がなく、憶測の話になりますので回答はいたしかねます。
1、は可能でしょう。それだけなら、 5万でやってくれる弁護士もいるでしょう。 2、浮気の慰謝料以外は、可能でしょう。 合算すればいいでしょう。
>6月にアフェリエイトを教えてくれると言った男性に50万円支払い、その後一緒に株もやってあげると言われ105万円ほど支払ってしまいました。 今思うと本当にバカなのですがこのまま泣き寝入りするしかないのでしょうか。 相手の住所も分からず...
公証役場で公正証書を作成するに越したことはありませんが、お金をかけずに、という前提でのご質問と理解してご回答します。現時点のものでも貸付を証する証拠としてある程度の価値があると思いますが、借用書を作成したのが最近のことではないのであれ...
今後トラブルに発展する可能性があるので、依頼してる 先生に、話を通しておいたほうがいいでしょう。 素性や目的がわからない相手なので。
あなたが考える通り、詐欺罪にはなりません。 とりあえず、今月から、返済をするといいでしょう。 送受信記録は保存しておくといいでしょう。
大変お困りだと思いますのでお答えします。 >親から5万円の壺を貰いました。 成る程。親から相談者様は贈与を受けたということですね。 そうするとその壺はあなたの所有物ということだと思われます。 だとすると、相談者様自身が所有権に基づき...
可能ですね。 転居されるといいでしょう。 転居費用も借りることになるのでしょう。 転居したら相談するといいでしょう。