金銭の貸し借り(借りた側)

金銭の貸し借りについてなのですが、2年前にSNSで知り合いお付き合いをしました。その2年の間に350~400万ぐらい生活費や支払いなどでお金を借りてます。当初は付き合ってたのでいつでもいいし返さなくていいよ!全部返ってくるとは思ってないし!って言われてたのですが、最近向こうが鬱で別れようと言われました。私がシングルマザーでお金が困ってたのもあったのですがその付き合っていた感の金銭の貸し借りはどうなりますか?相手から返せと脅されてます。今はコロナの影響もあって直ぐにお金を返せる状況じゃありません。借用書などは書いてなく、私の家も知らない名前も下の名前だけ携帯番号だけしか知りません。車のナンバーは知ってると思いますが、、もしコレを私が返さなく放置をしていたり逃げたりしたらどうなりますか?返す意思はありますが今すぐそんな大金用意できるはずありません。話し合いにも応じて貰えないので警察とか裁判とかになるのか不安です。シングルマザーなのですぐに返すことは無理でコチラも精神科通ってたり入院したりしてました。どうかこの不安を取り除きたく、、どうなるのか教えて欲しいです。

借用書がなくても口約束だけで金銭消費貸借契約は成立します。そのため、基本的には相手には返済をしなければなりません。
放置していれば、電話番号や車のナンバーから調査され、相手から訴訟を起こされる可能性もあるでしょう。一括で返済することができないのであれば、相手に分割での返済を申し入れてみてください。ご自身で交渉できないようでしたら、弁護士を代理人に立て、交渉しましょう。
いずれにしても、一度お近くの弁護士に相談してみて下さい。

電話番号と車のナンバーから調査は裁判所が許可を出さないと出来ないですよね?その場合名前住所その他の証拠があればできると聞いたのですが?

相手が弁護士に依頼した場合、弁護士は、裁判所の許可がなくとも弁護士会を介した照会制度があり、これによって当事者の情報を取得できる可能性があります。弁護士に相談してみてください。

それが仮に前の車やナンバー変わってたり番号変わってたりした場合はどうなるのですか?なんかよく分からないので。今返済できる状況じゃないのでいつまで返済とは決めてませんがお付き合いしてた時にあげるような形で貰ったもので私は返すよと言うてますがその場合も同じですか?本人は返ってくると思ってないと言うてましたが。

この掲示板では一般的な回答とならざるを得ませんので前提の異なる繰り返しのご質問はご容赦いただきたいのですが、ご相談者様がピックアップした相手方の言葉を見ても、積極的な贈与(返金を求めない純粋な援助としての金銭交付)の意思があったとは言えないように思えます。それゆえこのお金のやりとりが貸金となることにはなると思います。
そのうえで、貸金ではあるが、債務免除なり債権放棄、つまり、返さなくてよいとか請求しない、という明確な意思まで読み込めるかというと、少し弱いと思われます(もっともそのような主張は絶対に認められないとまでは言いません。)。

したがって、ひとまず返金すべきということにはなるのでしょうが、ご相談者さんの立場からは、返さなくてよいお金である、ということは主張しつつも、和解のために分割して払う、という提案をするのが妥当かと思います。裁判になった場合のリスクヘッジです。

そうした提案をせずに置いておくと、相手方は回収のために動き出すことになり、弁護士をつければご相談者様の住所などもその過程で判明し、弁護士から請求を受け、最終的には裁判を起こされ、そこで決まることになります。

裁判の中で和解することも考えられますが、弁護士をつけて手続きを正式に行った場合には和解もある程度条件面で厳しいものになります。ただ、判決となっても取られる財産がないのであれば、究極的にはリスクはあまりないのかもしれません。

いずれにせよ、相手方に対してはきちんと対応すべきということにはなろうかと思いますが、関係性や相手の言葉をとらえて、減額や分割の交渉を行うのがよいとは思います。

法テラスを利用すれば相談無料にはなるかと思いますので、弁護士との面談による相談をして方針をお決めになられれば、と思います。