夫のビジネスの連帯保証人は無効になるか

一昨年前の12月、私は夫の借金の連帯保証人になりました。夫は、貸主から今回借りた分とは別に、それより前に借りた借金が残っていると、後で聞かされました。それを知っていれば、連帯保証人になりませんでした。貸主は、以前のものから支払いしてほしいと言われていますが、私としては、連帯保証人になっている以上今回のものから返してほしいと思っています。この連帯保証人は無効になりませんか?

特に、利子や延滞金等はありませんが、支払い期限はすでに 過ぎています。この借金というのは、貸主(輸出業)から、コンテナ1台分の物品を夫が借り(総額400万)、現地で販売し返金するというものです。連帯保証人となるとき、貸主と夫からは普通にいけば儲かる。と言われて、最低でも赤字にならなければとサインしました。サインも夫が出発するその日に言われて、もうコンテナは出ている。と言われてしょうがなくサインしました。(一昨年前の12月)その後、帰国予定直前、コロナでロックダウンとなり、ようやく12月、夫は帰国しました。夫からは全部返したと言われて安心していましたが、3月、貸主から私の携帯に電話があり夫が返済を全くせず困っていると言われました。私が、連帯保証人になっていることを言われて、私の名義になっている家について、裁判で取られるよといわれました。連帯保証人になるとき、貸主には、家は私の名義ですが、子供たちのため、両親が買ったもので、借金ができたからといって手放せないことは伝えてあり、それに対し、わかってます。といわれてました。現在夫と貸主と話し合いで、残り290万円と言うことになったようですが納得いきません。以前コンテナを出したとき借金をし、まだ返済が180万円もあると知っていたら絶対サインしませんでした。貸主も、まだ180万円も返済が残っている夫に、400万円貸しコンテナを出させたこともおかしいとおもっています。この連帯保証人は無効にならないでしょうか?

連帯保証人としてサインした以上、後で無効だというのはかなり厳しいです。
さらに、連帯保証している債務から返済してほしいとの要望も、強制することは難しいと思います。

180万円の返済が残っているのにさらに貸すという点も、連帯保証人の信用分も加味して貸し付けるというのは、
特段おかしいことではありません。

原則としては、そのあたりを甘く考えてサインしてしまったあなたの責任である、との結論になる可能性が高いと思います。