親の支払い義務ありますか?

東京のシェアハウスに住んでいた息子の件です。11月から4月まで月4万7000円滞納してました。司法書士事務所から実家になるこちらに本人あてで郵送されてきました。約80万の請求です。事務解約手数料、家賃滞納した場合は3倍の損害金発生しますと書いてあり、解約のご案内は息子宛に連絡してあると書いてます。シェアハウスに住む時、19歳、親の保証人はなし、現在20歳になります。親の支払い義務ありますか?
家賃滞納の請求は妥当なんでしょうか?そこを確認したくて御相談しました。

保証人等になっていないのであれば、親に支払い義務はありません。

また、滞納分の家賃に対して3倍の損害金というのはあまりにも高額すぎ、認められる内容ではないように思います。

ただ、既に相手方から請求がなされている状況ですから、賃貸借契約書、届いた書面をもってご本人様と一緒に法律事務所にご相談されてください。
今回のケースでは無視するのはあまり良くないと思われます。