破産管財人の回収について

A→代償金払う側(事業主) B→代償金受領する側
遺産分割協議に遺産である土地の【代償金】ですが弁護士の方より回収される場合もあるとの事ですがよく理解できません。
AがBに代償金支払う為に【金融機関より融資】(金利の安い事業融資)を受けて払った後、Aの事業が破産したとします。
 弁護士の方曰く「Aは事業目的とは違う目的でお金を使ったのでBが受け取った代償金は管財人の回収対象になります。」
との事でした。
内容を間接的に聞き、教えてくれた人物もイマイチ理解していないので、私もよく理解できません。

破産管財人が破産者の財産を抑えるのは分かるのです代償金で入手した土地+代償金まで回収なんてあるのですか?

ややこしいのですが当該土地には金融機関の抵当権とAの住宅ローンが残っている家があります。

対価として土地があるので代償金までは回収できないですね。
免責の点で詐欺的借り入れが問題になりますが、浪費でもなく
偏頗弁済にもあたらないので、免責は得られるでしょう。(私見))