名義貸しをした場合、貸した側も罪に問われるのか

知り合いにクレジットカードの名義貸しをしてしまいました。
自分がきちんと規約を読んでいなかったのが悪いのですが、お金を貸して欲しいと言われ、3社ほどのクレジットカード会社と契約して、カード番号・暗証番号など教えてしまいました。それぞれ限度額いっぱいまで使われています。現在カードは解約したり、全額返済まで解約できないものは再発行をしています。
借用書にはクレジットカードの利用許可の旨を記載してしまっています。
さらに約束していた毎月の返済も滞っており、どうにもできない状態です。もし返済してもらうため訴訟を起こした場合は、借用書にこのような内容が記載されており、また事実でもあるため、自分も罪に問われてしまうのでしょうか?
返して貰えない分については泣き寝入りするしかないでしょうか?

規約違反だが罪になることはないでしょう。
使われた分については、請求できるので、必要なら
訴訟でもしてください。

ご回答感謝します。
毎月の返済が滞っており、今後も続くようであれば自分が返済していかなければならないのですが、金銭的にも厳しいため任意整理も考えています。
この場合弁護士さんにお願いするとなれば取り立てと任意整理を同時進行させた方が良いのでしょうか?

同時進行になります。