依頼をキャンセルしたいのですが

契約書の記載によると思うので、契約書をもって法律相談に行くのがよいと思います。 そもそも差し押さえできるのか、確認してもらってください。また、何社かに連絡したという話はどこなのか、メールで確認しておく方がよいです。

消滅時効の援用 相手に内容証明送付

援用により時効が成立する場合、一般的には、連絡をしてこない債権者が多いように思われます。 また、時効が成立しなければ、重ねて請求をしてくるはずです。

借金トラブルに関する相談の件について

当該知人が弁護士に依頼したかどうかが定かではないように思われます。当該知人ではなく弁護士からの連絡を待った方がよいでしょう。 そもそも相手方がご相談者様の実家を知っているのかどうか不明ですが、弁護士が受任したのであれば、まずはご相談者...

勝手な身内への嫌がらせ

プライバシー権の侵害として慰謝料請求が認められる可能性はあり得ますが、犯罪として刑事責任を問えるかという点についてはなかなか難しい部分があるかと思われます。

公正証書の作成にあたり

>代理人をだれか立てて欲しいと頼んだ所、家族等は困るからと言うので弁護士でも依頼して欲しいと話した >のですが、代理人を依頼する必要は無いはずと言ってきます。 >公正証書を作成する時は、こちらだけで大丈夫なのでしょうか? 債権者・債...

恋愛詐欺になるのでしょうか?

催告書を出すといいでしょう。 安く引き受けてくれる司法書士や弁護士を探せるかどうかですね。 少なくとも書き方は教えてくれるでしょう。 恋愛詐欺にはあたらないでしょう。 はじめからだます意思があったことを証明するのは難しいので 慰謝料は...

自己破産の手続きについて、

>まだ裁判所からの通知は来てないようです、 >弁護士さんは何かあれば連絡すると言ってますが、追加書類を提出するとか裁判所から言われず >審査が行われているのでしょうか? 1月30日申立てで破産手続開始決定がまだ出ていないとなると、裁...

持続化給付金不正受給

私見になりますが、自首をしていることが重く見られることと、 捜査に協力していることから、起訴猶予が予測されますね。

滞納家賃と借金問題についての相談

現在自己破産の手続を取る準備段階ということは、既に支払不能の状態なのではないかと推察されます。 そうすると、理屈上は、その1社のみ交渉で和解契約を結ぶよりも、破産の債権者に加えたうえで、他の債権者と平等に扱う手続を取るべきように思われます。

知人からの借金。借りた額以上に請求されて困っています。

>来月末に残金12万円と謝礼を足して一括で返済しようと思ってた矢先、知人から迷惑料と利息であと26万円を支払えと請求されました。 → 貸金の返還が遅れたとしても、裁判実務では、慰謝料や迷惑料等の支払いは認められません。  また、利...

友人からの返済後の追加要求法的に妥当か、また連絡のしつこさによる対応について弁護士に相談するべきか。

借入金額はいくらでしょうか。利息制限法違反等を主張していくことが見込まれます。 他方で、弁護士に依頼すると、2万円を超えるご負担が生じる可能性が高いため、相手方からの連絡が多数であったり時間を問わないものだったりと悪質とお感じになった...

身に覚えがない異動情報について。

信用情報自体に間違いや情報の見方の間違いもあるので、あなたの調査結果をもとに 担当者と面談されて原因を突き止めるといいでしょう。

特有財産と共有財産の処分に関する相談

負担部分と超えた部分については、こまかく出納帳を作成することになります。 支出項目ごとに、共有債務としての支出か、そうでないかを、はっきりさせるこ とになるでしょう。 おわります。

"未成年取り消しについて。

取り消された行為は、初めから無効となります(民法121条)。 ご相談者様がどのように相手方に伝達したかは不明ですが、後日の紛争防止のために、未成年行為取消権を行使することは口頭ではなく書面等の形に残るもので明示した方が良いでしょう。

横領問題に関する支払い義務と示談取り消しについての相談

しかし、示談金を支払って示談をしているにもかかわらず、追加で請求をされた場合は支払いをしないといけないのでしょうか? >>こちらの判断は抽象的には不可能です。示談書に記載されている具体的な内容次第であり、安易に請求に応じることは示談が...

自己破産予定について、ワイモバイル通信契約の影響について

直ちに、可能とは断言できません。 私が管財人として関与する場合は、高額でない機種代金の通信費に合わせた分割支払はあまり問題視しませんが、裁判所や管財人によっては偏頗弁済として問題視する可能性があるためです。 裁判所などに事前協議し...

身に覚えがない借金について

仮に借金がなかったとしても、他の属性(年齢、年収、職業等)を調査し金融機関内部の基準に照らした結果、当該金融機関は、ご相談者様に与信ができないと判断したのかもしれません。 その場合、金融機関に与信しない理由を問い合わせても教えてもらえ...

時効の援用 文章作成について

ご質問の1つ目について、時効を援用して消滅させる債務の発生原因たる契約の番号です。 ご質問の2つ目について、郵便局で出す日付にしましょう。