マンション下の階からの嫌がらせ、誹謗中傷の手紙やハガキ
お父様が賃貸人なのであれば,賃貸人であるお父様が弁護士に依頼し,賃貸借契約を解除の上で建物退去を求める裁判を起こすことが考えられます。 天井を下からつく,上の階の住民をどつくなどの行為は,集合住宅の秩序を乱し,賃貸人との信頼関係を破...
お父様が賃貸人なのであれば,賃貸人であるお父様が弁護士に依頼し,賃貸借契約を解除の上で建物退去を求める裁判を起こすことが考えられます。 天井を下からつく,上の階の住民をどつくなどの行為は,集合住宅の秩序を乱し,賃貸人との信頼関係を破...
本人訴訟でも対応できないことはないとは思いますが、相手が弁護士を付けた場合にはこちらも弁護士を付けたほうが良いと思います。 このサイトでも弁護士を探すことはできますので、ご検討いただければと存じます。
貸主に請求できる場合は、たとえば、建物の管理に欠陥や過失がある場合です。 水漏れの原因が、住人の過失にだけある場合は、貸主には請求できません。 いずれにせよ、きちんと弁護士に面談して相談された方がいいです。
市役所公害課から、測定器を借り受けて、測定記録を地道に取ることが 肝要です。 また、市役所で、騒音防止条例の規制値を教えてもらうといいでしょう。 規制値を超えていれば違法で、訴えることが可能になります。
天井を突くというのは,苦情の述べ方として社会通念上相当性を欠き,違法と考えられます。 天井を突く行為がひんぱんに起きていることについて証拠を確保した上,逆にご相談者様の側から相手に訴訟を提起して慰謝料を請求することが考えられます。
被害届の内容を知ることが必要ですね。 それにあわせて、あなたも住居侵入で被害届を出してもいいですね。 連絡時期については、わからないです。
特約により、借主の死亡によって賃貸借契約が当然に終了したと理解すれば、改めて解約の申入れ等は不要と考えられます。 そうだとすれば、2ヶ月分の家賃についても支払う必要はないということになります。
ご希望の内容を通知するのであれば,送付先は相手方本人(現住人)になります。 具体的な通知内容については,弁護士とご相談の上で決定してください。
半年~1年以内に名義変更または解約する,その間は元彼が家賃相当額をご相談者様に支払うという合意が成立していると思われます。 その合意の中に,元彼が,他人を同居させないという条件が含まれていたのかというと,そう解釈するのは難しいと思い...
迷惑をかけているのは動物であり,人為的に餌付けをしているわけでもありませんから,社会通念上,受忍限度を超えるものではなく,隣家に対する不法行為責任等の法的責任は生じないように思います。
規制の根拠は、都の騒音防止条例です。
家族や友人というのは,本人確認の問題があり,難しいです。 ただ,現在は,面談は,オンライン(zoom,Skype等)で可能なので,委任状もサイン証明付きのをもらえばいいので,それで受任は可能です。
現地調査なども複数回必要になると思われますので、お近くの法律事務所に直接ご相談されることをおすすめいたします。 弁護士費用については、各弁護士ごとに異なりますので、ご相談の際に弁護士にお尋ねください。 24年前の売買ということもあり...
再度検討した結果、事務所の件を理由に解約を申し入れるといいでしょう。 そのまえに、至急弁護士に契約書を見てもらってください。
投棄現場を現行犯でおさえるとか,確たる証拠をつかまないと,法的手続は難しいです。警察に相談しておくことは考えられます。
減額請求してもいいですよ。 まず書面で。 その後、減額請求について民事調停を申し立ててください。 現在の賃料は、払っておくことです。 ひな形があるので、難しいことはありません。 調停では、妥当な賃料を決めてくれます。
相手はわかりますから、あえて連絡する必要はないですね。
管理契約の解約は,将来に向かって契約を解約するものですので(民法652条,620条),既払いの管理料の返還請求は難しいです。 慰謝料については,ご相談の内容では,管理会社側の発言が違法であるとまではいえず,慰謝料の請求は難しいと思い...
民事調停は、最終的には相手の同意が必要なので、必ず解決することができるわけではありません。ただ、近隣紛争なので、いきなり訴訟よりはいいかも知れません。なお、弁護士費用に関しては、生活保護受給者の場合、法テラスを利用すれば、立て替えても...
警察に行っても良いですが,基本は民事のトラブルなので,刑事事件として件してくれる可能性は低いと思います。 40万円について未遂で終わって良かったと思います。Aとはきっぱり関係を断つべきだと思います。
ベランダは居住部分ではありませんし,マンションであれば共用部分です。ベランダが使えなかったとしても,居住部分が使えなかったのと比べて,賃借人の不利益は小さいと思います。 例えば,居住部分の面積をAとし,ベランダの面積をBとして,月の...
居住についての権利が、どのようになってるのかわかりません。 それを前提としますが、 一度弁護士から、退去要望書を出してもらってもいいですね。
鍵の交換費用を払っているなら,当然,賃貸人には鍵の交換の義務がありますから,鍵の交換を求めて良いと思います。 鍵の交換をしてもらえない場合には鍵の交換代の返還は請求できますが,さすがに鍵の交換費用を受け取っているなら,鍵は交換するの...
不動産であれば登記が必要になったり、贈与税が掛かったり色々と問題があります。 相続について遺産分割協議が終わっていないのであれば相続の中で処理する方法もあります。 いずれにせよ、放棄を検討しているのであればお近くの法律事務所に直接ご...
二人の関係性が不明ですが、夫婦であり離婚予定ならば、離婚時の財産分与の中で、Bさんが500万円部分についてなんらか請求できる可能性があります。 仮に二人が夫婦でない場合、500万円が単なる贈与と評価されるならば、返金の必要がない可能...
こちらも弁護士さんに依頼しようと思っているのですが、どのように探せばいいのかもわからず、このようなケースに強い弁護士さんはいませんか。 ・・・大抵の弁護士は対応できる案件だと思います。 弁護士会の相談センター 個別弁護士のHPなどを...
あなたの任意です。 あなたの判断一つです。 義務はありません。 連帯保証人でなくて、よかったですね。
まず契約書の規定を確認する必要があります。手付金の50万円,契約の解除等についてどう書いてあるのかです。 いったんその点を措いて考えると,農地転用ができなければ注文住宅の建設はできないわけで,行政書士を紹介し,農地転用ができるとの信...
賄賂罪については、片方が公務員や公務員になろうとする者、公務員であった者に成立する犯罪です。 お互いが私人であれば問題はありませんが、約束は一方が不払いをした場合などに備え、契約書の形で残しておく必要があるでしょう。 より踏み込んだ...
家具の設置跡は,通常の使用による損耗と考えるのが妥当と,国土交通省のガイドライン17pに記載されています。 (原状回復ガイドライン) https://www.mlit.go.jp/common/001016469.pdf 家具の設...