賃貸マンション退去費用でのご相談(フローリング張り替え)

築33年の賃貸マンション、1DKに38ヶ月居住し退去しました。
退去の立ち会いの際にフローリングの傷を指摘されました。
半年程前から使用したキャスター付きの椅子の傷です。
傷が入っているのは4.5畳の部屋の、広く見ても2㎡程です。

傷をつけてしまったのはこちらなので、正当な金額であれば支払いをするつもりでしたが(想定では5万円以内かと)、
明細書が届いた所、別の部屋の1.5平米程のフローリングの家具跡(ジョイント式のマットを敷いていたので傷をつけた覚えはなし)と合わせて3平米程で20万円強の請求をされています。(単価6万円の3日間の作業+諸経費)

明細書と併せて、国交相のガイドラインの[貸借人の善管注意義務違反、フローリングは経過年数を考慮しない]という箇所の抜粋した書類と損傷箇所の画像が併せて送られてきました。
画像には[広域に家具跡が見受けられる]と記載されているのですが、家具跡は通常使用になるとも思うのですが…

入居時に敷金の支払いはありませんでした。
フローリングは経年劣化は考慮されないとの事ですが、原価価値も考慮はされないのでしょうか?
こちらが全額支払う義務があるのでしょうか?

ご回答頂けると大変助かります。
どうぞ宜しくお願い致します。

先生方のおかげで、20万円から3万円に減額する事ができました。
ありがとうございました!!

賃借物の原状回復については、経年劣化や通常損耗なども考慮されると考えられます。

どのような傷なのか、また傷の大きさや範囲など詳細に確認をする必要はありますが、ケースによっては、一定程度の減額が可能となる場合があります。

また、修繕する場合であっても、必要最小限度の範囲と考えられ、それ以上の修繕(美観等の為の修繕など)の場合、その部分は賃貸人が負担すべきとも考えられます。

費用等につきご納得がいかない場合、一度、最寄りの弁護士事務所に相談されることをお勧めいたします。

家具の設置跡は,通常の使用による損耗と考えるのが妥当と,国土交通省のガイドライン17pに記載されています。

(原状回復ガイドライン)
https://www.mlit.go.jp/common/001016469.pdf

家具の設置跡については,賃借人に原状回復義務なしという主張で良いと思います。

キャスター付きの椅子の傷というのも,善管注意義務違反には該当しないという主張も可能なように思います。
仮に,借主が原状回復費用を負担すべき傷だとしても,フローリングの補修範囲は原則㎡単位です。(ガイドライン22p)
フローリングの㎡単位での補修の場合には,経過年数は考慮されません。

賃貸人側の20万円強の請求は高すぎると思われ,争う余地は十分あると思います。

一度面談の上で正式にお近くの弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

井上弁護士
秋山弁護士

ご回答どうもありがとうございます。
やはり高額かと思われますので、一度弁護士の先生に相談してみようと思います。