土地建物の所有権移転と金銭収受

土地・建物を譲り受ける(書類上は安価に売買)代わりに、管理や修繕費として金銭を受け取る場合に、(たとえば収賄など??)法的に問題がある可能性はありますか?

賄賂罪については、片方が公務員や公務員になろうとする者、公務員であった者に成立する犯罪です。

お互いが私人であれば問題はありませんが、約束は一方が不払いをした場合などに備え、契約書の形で残しておく必要があるでしょう。
より踏み込んだ内容の問題がある場合や、契約書の作成に不安がある場合には、お近くの法律事務所にご相談ください。