カラスが集まる家は法的に問題がありますか?

自宅は一軒家です、敷地内に果物の木があり夏になるとカラスが木に集まります、毎年その木の隣の住民から、「お宅の木のせいでカラスがうるさい、私の家の屋上にも寄り付き種を落としていく」と苦情の電話が入ります。お隣には謝罪し木は防鳥ネットなどを取り付け対応しています、今後も続ける予定です。ここで質問なのですがそもそも法律的にカラスがやってくる木を敷地内で保有し、その木が目当てで集まったカラスが近所に迷惑をかける、この場合私は法的に何らかの罪、疑い、あるいは法から見て問題があるのでしょうか??当然ですが呼びたくてカラスを呼んでいるわけではありまん、ちなみに木の枝は敷地内から出ていません、実が土地の外に自然落下することもありません。

迷惑をかけているのは動物であり,人為的に餌付けをしているわけでもありませんから,社会通念上,受忍限度を超えるものではなく,隣家に対する不法行為責任等の法的責任は生じないように思います。