離婚調停中の緊急入院についての対応
最低限裁判所に伝えておけば、裁判所の方から期日調整等で相手側へも連絡は行くかと思われます。 相手側へも連絡を行なった方が丁寧ではありますが、入院中で電話以外の対応が難しいとなると、裁判所への連絡のみでも問題ないかと思われます。
最低限裁判所に伝えておけば、裁判所の方から期日調整等で相手側へも連絡は行くかと思われます。 相手側へも連絡を行なった方が丁寧ではありますが、入院中で電話以外の対応が難しいとなると、裁判所への連絡のみでも問題ないかと思われます。
強制わいせつに該当する可能性は低く、該当するとしても現時点で逮捕されたり訴えられたりする可能性はありません。 当時のことを反省することは良いことでしょうが、あまり悩まない方が良いでしょう。
この送達されたと言うのは元夫が受け取ったと言う事ですか? →質問内容を拝見する限りでは、おそらくそうでしょう。 この郵便は普通郵便で送られるものですか? →普通郵便になります。
法テラスを利用して離婚調停に関する財産分与を行った場合は、仮に相手側より2500万円の財産分与を 受けた場合にいくらくらい契約弁護士へ支払うようになるのか? →報酬金は経済的利益の11%ですので、2500万円受けた場合、報酬金は275...
法律上返金義務があるかは契約内容によりますが、弁護士には相応の裁量が認められるので、着手金の返金義務が認められる可能性は高くないと考えられます。 ただ、可能性がないわけではないので、まずは委任の趣旨に従った業務の履行がなかったとして、...
この場合であれば、もしなにかしらの話し合いが起こったとしても、折半ぐらいなのでしょうか。 それ以上の請求をされた場合は違法に当たるのでしょうか。 →法的な責任としては原則としては折半程度です。もっともそれ以上請求されたからといって直ち...
頂いておりますご質問について、ご回答差し上げます。 ・別居については、慰謝料に相応の影響がある事情です。 ・一番慰謝料に影響があるのは、一概に事案を見ないとなんとも言えませんが、不貞行為から生じた結果の問題かと思われます(本件で言う...
私の見解をお伝えします。 まず、不貞行為については、実際に不貞行為があれば当然違法ですが、不貞行為があったと推認されてしまうと事実上不貞行為があったことを前提とされかねません。 その点についても、一度ご依頼中の弁護士とご相談されて下...
相手に渡した金銭が贈与であった場合は、返還請求は難しいでしょう。他方、贈与ではなく貸付・立替ということであれば、貸付の経緯、貸付の主要な目的が貴方との肉体関係継続にあったかどうか等の事情によっては返還請求も可能だと考えられます。 い...
言うことは構いませんが、法的には、婚姻後の生活費に充当させる趣旨で 贈与されるものですから、生活費に充当することによって、共有財産化します。 すでに費消しているので、返還を請求することはできないことになります。
まずは、婚姻費用分担申し立てからでしょう。 離婚調停のタイミングは、離婚条件と離婚後の生活設計を立ててからに なります。 別居を先行しても問題ありません。 弁護士費用は、公定されているわけではないので、あなたの予算を提示 して、見積も...
引越しも転職もしたにも関わらず交際を突然打ち切られるのは辛いですね。まずはご自愛下さい。 自殺未遂に関する損害を請求するのは因果関係の観点から難しいでしょうが、今までのやり取りや行動から婚約が認められれば婚約破棄を理由とした損害賠償請...
相手方が夫を既婚者だと知らなかった、知らなかったことに過失がないとなれば、相手方に対する請求はできないでしょう。(慰謝料=精神的苦痛に対する賠償です) 「私が謝罪し」とありますが、貞操権侵害が成立するとすれば加害者は夫ですから、夫と...
表示名の変更画面に行けば、本人が登録している名前が出ますので、その画面のスクリーンショットを取れば、同一人物であることは分かるのではないでしょうか。 相談者様がどのような名前で登録しているかということを示すことに意味があるのであれば...
昨年の6月とのことですので、不同意性交の事実を立証できる証拠が十分にあるかが問題となってくると思われます。 ただ、どのようなものが証拠になるかは判断が難しいと思いますので、すぐに弁護士か警察に相談に行かれることをお勧めいたします。
離婚届の提出を強制させるということは難しいかと思われます。 離婚についてお互いの署名押印しているという状況かと思われますので、任意に提出されることが期待できなければ調停において離婚を求めるということも考えられるでしょう。
>義母(私の不倫の事実を知っている)との関係が悪く、夫と離婚したいと思っています。 親族との不和も離婚理由にはなり得るのですが、貴方が不貞配偶者・有責配偶者ということなので、夫側が応じない限り、離婚実現は相当程度難しいように思われま...
ご相談者様が現在どのような条件を提示されているかわかりませんが、一般的に有責配偶者からの離婚請求の場合には、有利な条件を提示されることが多いです。そのため、ご相談者様が、経済的な面を優先するのであれば、現在の条件が慰謝料等も加味しても...
基本的には調停委員から任意に提出をするよう求めてもらうことになるでしょう。 固辞する場合は調査嘱託の申立てをご検討ください。
調停調書があるので、あとは強制執行ですね。 勤務先がわかっていれば、差し押さえができますが、どこに勤務してるか わからないときは、調査のために、財産開示手続きを弁護士に依頼したほ うがいいでしょう。 裁判官は勘違いしてますね。 弁護士...
ご質問ありがとうございます。 現在の法律では離婚の際に、親権者を両親のうちどちらにするかを決める必要があります(離婚後の共同親権導入については立法の動きがありますが。)。 親権者をどちらにするかについて、相手が親権を望まない場合は、...
ご質問ありがとうございます。 離婚の際に親権の争いになった場合は、それまでの監護の実績は当事者(父母)について判断します。 義理の両親の監護補助は、一切考慮されないとはいえませんが、あまり気にしなくてもいいと思われます。 そうしま...
弁護士がいないために割を食わされた事案をたくさん見ています。途中から受ける弁護士も少ないと思うので、頼んだ方が安全と思います。
請求可能でしょう。 請求されるといいでしょう。 十分に証拠としての価値があると思いますよ。 また、示談が必要になりますね。
婚姻費用や慰謝料の金額について合意ができる場合には、公証役場で公正証書を作ることをお勧めします。 婚姻費用の金額について合意できない場合には、家庭裁判所に婚姻費用の分担請求調停を申立て、調停又は審判という手続において婚姻費用の金額を決...
婚約が成立していたかどうかが問題となりそうです。 同棲(同居)していたからといってそれが直ちに婚約とはなりません。 その他結婚式の準備をしていたなどその他の事情も考慮して婚約が成立したかを判断することになりそうです。 婚約が成立してい...
相手の配偶者も、第三者、関係者に該当しますので、相手の配偶者に合意書の内容を報告した場合、合意書違反として違約金50万円を支払う義務を負うものと考えます。
書いてもいいですが、法的効力はありません。 前回合意書を無効にして、あらたに合意書を作成することは 相手方の同意があれば可能です。
今まで支払ってもらっていた生活費を返還する義務はありませんのでご安心ください。 さて、解決金を支払うことで離婚が成立できるのであればそれに応じるのも一つの方法です。要は質問者様が何を優先するかです。
少し想定しにくい話ですが、かりに不倫相手が自殺したとしても、不倫行為と自殺との間に因果関係はないと思います。遺族が慰謝料請求するとは思えません。 養育費については、赤の他人である以上、支払義務はありません。