示談締結後の不定慰謝料について
>この場合既示談書を締結しているため今さらやっていませんは通用しないのでしょうか。 すでに示談書を締結しているため、慰謝料の支払義務を免れることは難しいと考えます。
>この場合既示談書を締結しているため今さらやっていませんは通用しないのでしょうか。 すでに示談書を締結しているため、慰謝料の支払義務を免れることは難しいと考えます。
名誉毀損やプライバシー権の侵害にあたり、慰謝料請求も可能かと思われます。 示談書に口外禁止条項が入っていたのであれば条項違反ともなります。 行為の差し止めや、口外禁止条項が入った合意書を作成していないのであれば、違約金条項を入れて...
勝手に記載して提出したのであれば、刑事的に、私文書偽造罪(刑法159条1項)、偽造私文書行使罪(刑法161条1項)、公正証書原本不実記載罪(刑法157条1項)等の罪に問われる可能性があります。 もっとも、起訴するかどうかは検察の判断に...
①離婚前の支払ってきたローンは共有財産として認められるのか? 支払った金額をストレートに計算するのではなく、 現在価額を基にした割合的な計算で検討する形でしょう。 ただ、そもそも公正証書の際に取り決めをなさっているのではないでしょうか...
証拠として提出することについては問題がないかと思われます。ただ,そのラインをもって何を証明しようとするものなのか,証拠の入手方法について問題のない入手方法なのかについては確認される必要があるでしょう。
内容証明郵便に記載する文章内容等が既に決まっているのであれば、あとは送付手続のみということになります。電子内容証明郵便であればウェブ上で完結しますし、郵便局窓口で発送を行う場合であっても30分程度で完結するはずです。1か月というのは考...
暴力や脅迫があれば、裁判所も証拠として採用しないかもしれません。 勝手に開いた程度では、証拠排除しないでしょう。
検索してひな形を探すといいでしょう。 あると思いますが、なければ、認知調停のひな形を参考にするといいでしょう。 心配なら、家裁提出時に、書記官に見てもらうといいでしょう。
夫の勤務先に返還することになりますが、先に返還すると言うルールは ありません。 あなたにとっては、健康保険喪失証明書を入手することが重要ですね。
婚姻してるのでいわゆる選択的シングルとは違いますが、夫もあきらめて 離婚を考えるかもしれません。 ただし、嫡出否認や将来の父親探しのことを考えると、調停、訴訟、離婚 を検討したほうがいいとは思いますね。
月2回肉体関係を持つことを条件として100万円を貰った場合,そもそも愛人契約として不法原因給付となり返還請求が認められる可能性は低いでしょう。ただ,相手が職場へ連絡をしてきていることから,プライバシー権の侵害や,名誉毀損,ストカー等の...
返す義務はないので、争うといいでしょう。 子どもにかけた費用などは贈与ですね。 訴えられないと思いますが、訴えられたら、あらためて弁護士に 相談すればいいでしょう。
基本的には財産分与の基準時は別居をしたのであれば別居の日となりますので,その時点でのそれぞれの預貯金の残高が分与の対象となります。 相手の預金口座についても財産分与の対象となりますので,分与を正確に行うのであれば,相手の通帳について...
脅迫等には当たらないかと思われますが,あまり効果的なものではないでしょう。夫から不貞相手の情報が聞き出せなかった場合には,夫へ全額の請求を行うことで金銭的な部分では違いがありません。 感情面として不貞相手に対しても請求を行いたいとい...
任意の自白がとれるのであれば、例えば、不貞相手の氏名、住所、電話番号、勤務先等の他、不貞期間・回数などについて記録できるとよいでしょう。なお、いわゆるダブル不倫の場合に備えて、既婚か否か(家族構成)等についても確認しておくとよいと思います。
適切か不適切かを判断するためには、生活実体、共有財産の特定、離婚に至った経緯 など、くわしい理解が必要でしょう。 近くの弁護士に直接、相談されたほうが有益でしょう。
弁護士によって判決が変わることは良くある事でしょうか? →判決は基本的には当事者の主張と証拠によって判断されます。 経験上主張すべき点や提出すべき証拠提出がないために裁判所の判断が変わっただろうと思う案件は、ないことはありません。 ...
詳細が不明なので何とも言えないのですが、貴方の責任を軽減する事情のひとつだと考え得るかもしれませんが、【不貞相手が複数いるため私の不貞が原因ではない】とは言い切れない(貴方との不貞も原因の一端と評価される)と思われます。 提出要求をす...
話がまとまる可能性もあり得るでしょう。財産分与の部分については、本当に共有財産となるべき財産が存在しないのかについては確認をする必要があるかと思われます。 また、別居期間については婚姻期間との対比にもよりますが、短ければ3〜5年程度...
相手が認知をせずに支払いをすることに同意をし、支払いを継続してくれるのであればそれを受け取ることに問題はありませんが、相手が支払いを拒否した場合、法的には認知を行っていない人物に養育費の負担義務はないため、認知を行わないと相手が支払い...
弁護士が職務上得た情報については基本的に依頼者には伝えないでしょう。 公示送達にて勝訴判決となると,相手方の行方を調査することは難しいケースが多いかと思われます。 現時点で判明している財産を差し押さえたり,預金口座等を調べて口座の...
相手方の配偶者からの請求に対して,自分だけが悪いわけではないと主張,反論をしても,共同不法行為として二人で不貞を行ったという点が損害の評価となってしまうため,あまり大きく意味を持ちません。 どちらがどれだけ悪いのか,どちらの責任がど...
夫自身に会社から資格喪失証明書を取得してもらい、それを貴方が受け取るという進め方が一般的です。プライバシーの問題もあるので、無闇に貴方から連絡することはお勧めできないところです。
収入が夫より多い妻から夫に対して婚費を負担するケースも増えてますね。 あなたは、就労していないので、請求されることはないでしょう。 これで終わります。
直接相手方のマンション棟で待ち伏せをすると言った行為は余計なトラブルの原因となるため避けたほうが良いでしょう。探偵の調査結果については,一度弁護士に内容を確認してもらい,不貞の証拠として十分なものなのか意見を聞いてみると良いかと思われ...
離婚に応じなくていいですよ。 行政のサービスを円滑に受給するために異動するなら、不利になることは ないでしょう。 異動の理由を明らかにできればいいでしょう。
ご質問ありがとうございます。 1 住宅ローンについて 離婚に際しての、ご自宅及び住宅ローンは、主に、財産分与として扱います。 財産分与の性質として、慰謝料の要素はありますが、 通常は、慰謝料は別途請求し、財産分与は、夫婦...
モラハラだけを理由にして離婚が認められるかどうかは、その内容次第となります。 一般的にはそれだけでなく、別居期間や離婚協議の状況を総合的に考慮して婚姻関係を継続し難い事由の有無を判断します。 双方にモラハラを主張しあっていることは、...
不貞が発覚した時期が3年以内であれば請求は可能かと思われます。
w不倫、離婚せずという状況ですので、 お気持ちの上ではご納得いくものではないことは重々承知しておりますが、 相手方の提示も強ち相場を外れているとも言い難い状況です。 法的には求償の循環で、実質的にはゼロ和解(接触禁止などの取り決めは...