元交際相手の妻が接触、今後の対応策について相談したい
ご質問に回答いたします。 相手からの何らかの請求を待つという考えもありますが、 気になるのは、相手がご質問者様の職場まで会いに来たことがある点です。 そこで、相手からの請求がある前に、ご質問者様から何らかの対応をすることも考えられ...
ご質問に回答いたします。 相手からの何らかの請求を待つという考えもありますが、 気になるのは、相手がご質問者様の職場まで会いに来たことがある点です。 そこで、相手からの請求がある前に、ご質問者様から何らかの対応をすることも考えられ...
旦那さんが不倫相手の電話番号などの情報を保有していないか尋ねられた上で、情報を把握された際に弁護士にご相談されるのもよいかもしれません。 仮に、電話番号や住所等を知らないとなりますと、探偵を利用することも考えられますが、費用がかかって...
書面の内容を確認しないと何とも言えないところはありますが、不貞相手が貴方に差し入れる形式の書面なのであれば、(双方の合意内容を記載した契約書ということにはならずとも)念書・誓約書として有効性に問題はないと考えてよいでしょう。
ご自身から支払った分の返金請求が可能かというご質問かと読み間違えおりました。 大変失礼いたしました。 配偶者からの不貞慰謝料請求については可能です。金額面について同額を請求するということも可能かと思われます。
まず息子さんの意思確認をきちんとすべきです。将来の事を考えた場合、高額のローンを組むことは相当なリスクと制約になります。 また、今年から働き始めたとのことですが、残債の金額によっては、息子さんがローンを現時点で組むことが難しい可能性...
不貞の話が伝播する過程について具体的に主張立証する必要はありますが、それが可能であれば、プライバシー侵害を理由に損害賠償請求し得ると考えられます。
【1枚旦那に記入をしてもらった素人作成の書類】という書類を確認しないと何とも言えないところはありますが、当該書面の中で、貴方が不貞相手に対する慰謝料請求権を放棄するといった内容の約束がされている場合は、それを覆すのは(勘違いや強迫など...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 不倫の疑いがある場合などに、配偶者の鞄にGPSを仕込んで調査をする程度のことは、特に違法行為とはなりません。 ただし、実際に不倫などの行為に及んでおらず、それを疑うことに合理的根拠...
可能性としてゼロではないですが、ご自身の方は離婚していること、そもそも請求自体はご自身の慰謝料請求権であり、相手の妻側から元妻に対するものとは別であることを考えれば、別個に進める判断となる可能性はあるでしょう。 併合されたからといっ...
破産法上、「破産者が悪意で加えた不法行為にもとづく損害賠償請求権」(破産法253条1項2号)、「破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。)」(同項3号)は...
口頭での合意がどこまで証明できるかによって変わってくるかと思われます。また、5年もしくは10年の時効にかかって消滅している部分もあるかと思われますので、具体的事情を説明の上で個別に弁護士からアドバイスを受けるもしくは代理人として弁護士...
まず、刑事事件となるリスクは相当に低いと考えられます。不同意性交との関係では、性行為自体には同意があり、結果的にも相手の拒む行為はしていないと考えられるからです。また、強要未遂の可能性はあるにはありますが、状況的には考えにくいように思...
匿名A弁護士が回答されているとおり、旦那さんの行為は、不同意性交等罪、監護者性交等罪に該当する犯罪行為です。事態は緊迫しています。
相手方の財産に関する詳細の情報を知るための手続きとして、財産開示手続という制度があります。 そのため、相手方の財産や誰に対して売掛金を有しているかなどの情報を調べる場合には活用されることもよいかと思われます。
実際に使用した金額ですが証明する手立てはございません。 7〜8年前のカード使用履歴・株の売買履歴・所得税の納付状況など弁護士の先生であれば調べられるのでしょうか? →ほとんど不可能でしょう。 養育費は子供の権利ですので払い続ける...
腹立たしいことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険...
あまり長くなるようでしたら、問題になることもあるでしょう。 しかし、多少の遅れでしたら、それほど問題にはなりません。
無駄という表現はしませんが、判断が覆る可能性は高くないと思います。
基本的にもらったものは返す義務はありません。また、相手が返せということは、それがパパ活の対価であれば法律上認められません。 ただ、ここまではあくまでも法律上の理屈です。当職としては、あまり関わらないことをお勧めします。
裁判実務上、慰謝料300-400万円は高額な慰謝料であり、認められる事案は多くはないというところです。 もっとも、相手方の言動の悪質性、交際期間などの事情により高額な慰謝料が認められる場合もありますので、弁護士にご相談いただくのがよい...
誓約書の有効性自体にも疑義がありますが、【「俺も悪い所があったから物品の支払いはしなくていい」】という発言は債務免除の意思表示に該当し得ると考えられます。 相手方が弁護士に依頼して通知書を送付しているという事情からすると、相手方にも相...
婚姻費用に関しては、別途婚費調停を申立ててお手続きなさってください。 オーバーローン分に関しては、夫とご自身との関係では、任意に支払わないという選択肢はありますが、任意売却した後債権者から一括請求を受ける可能性があり、 これについて...
心中お察しいたします。しかし、いったん冷静になって、文書をもとに弁護士に直接相談されることをお勧めします。少なくとも、今日や明日の急ぐ話ではないですし、考え過ぎたりして「間違った」行動に出て新たな後悔を生んでしまわないようにするためで...
精神的に参っておられるようでしたら、弁護士が代わって交渉するのがよいかもされません。 事実関係のお話を代わりに伺うことは可能と思われます。 なお、ご依頼の際に、配偶者様ご本人に依頼の意思があるかを確認する必要がありますので、その際には...
事実だから送って良いということはありません。名誉毀損となり得ますし、実際に不貞の事実をファックス等で職場に送信したことで刑事事件となったケースもあります。 夫側もしくは不貞相手側で弁護士を立てた上で交渉をし話し合いでまとめるよう尽力...
配偶者が亡くなった後に不貞行為が発覚したとしても、慰謝料の請求は可能かと思われます。 ただ問題は不貞行為がいつ行われたのかという点で、20年前に行われたっきりとなると時効により請求ができない可能性があるでしょう。 直近も肉体関係が...
養育費について、領収書の作成は必要ありません。応じなくともよいと思います。 仮に作成するとしても、領収書に住所の記載も必要ないと思います。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 刑事手続上は不起訴・無罪になった場合でも、民事上は請求が認められる可能性があります。 したがって、事案の詳細や証拠状況などにより見通しは変わってきますが、②③については離婚慰謝料請...
腹立たしいことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対し、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 同居している場合でも、配偶者が生活費を払ってくれない場合には、婚姻費用として毎月一定額を支払うよう求めることが可能です。 夫婦間や親族を交えての話し合いで解決ができないようなら、家...