示談が成立しているにも関わらず離婚理由を社内等で吹聴していることへの対応について

既に離婚が成立、示談も完了しておる案件でご相談です。
私の浮気で離婚し、金銭を払う形で示談を行いました(書面なし)。
私と元妻は同じ会社で働いています。
今年度から私が東京に出向になり、社内で居ないことをいいことに、元妻が離婚理由やあることないことを詳細に、会社内や会社飲み会で吹聴しています。

示談が成立しているにも関わらず、このようなことになり腹立たしく感じていますが、このような案件に対応することは可能でしょうか?
証拠は飲み会同席者の音声録音(音声は明瞭では無い)がある状況です。
お知恵をお借りしたくご相談させて頂きたいです。

名誉棄損行為に該当すると思われます。
相手方にそのような行為をしないよう警告する、謝罪文・今後一切そのような行為を行わない旨の誓約書を要求する、損害賠償請求をする等といった対応が考えられます。

名誉毀損やプライバシー権の侵害にあたり、慰謝料請求も可能かと思われます。

示談書に口外禁止条項が入っていたのであれば条項違反ともなります。

行為の差し止めや、口外禁止条項が入った合意書を作成していないのであれば、違約金条項を入れて抑止力を持たせた上で合意書の作成を新たに行うことを求めることも可能でしょう。