7年交際していた彼が既婚者だった
約7年間にわたり、結婚や将来を前提として真剣に交際していたにもかかわらず、相手男性が実は既婚者であったとのことで、大変お辛い状況かと思います。 ご記載いただいた事情を見る限り、男性に対する慰謝料請求を具体的に検討する価値が十分にある...
約7年間にわたり、結婚や将来を前提として真剣に交際していたにもかかわらず、相手男性が実は既婚者であったとのことで、大変お辛い状況かと思います。 ご記載いただいた事情を見る限り、男性に対する慰謝料請求を具体的に検討する価値が十分にある...
質問1:DV防止法10条は、生命、身体、自由、名誉または財産に対し害を加える旨を告知してする脅迫を、接近禁止命令等の対象となる「身体に対する暴力等」に含めています。したがって、「お前のこと殺す」という発言は、発言の具体的状況や受け手と...
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 結論から申し上げますと、弁護士を代理人に立てて、家庭裁判所に離婚調停を申し立てし、手続きを進めるのが最も安全な選択肢となります。 DV事案の調停においては、裁判所側も待合...
名義変更に関しては個人間の契約トラブルなので、基本的には警察に相談するような案件ではないと思われます。 また、名義変更に関して、弁護士を通して当該知人に連絡を入れれば、当該知人も真剣に対応する可能性があります。 (当該知人との間の...
不貞相手が100万円を支払った場合、夫に対する求償額は、不貞相手と夫との「内部負担割合」によって決まります。内部負担割合は一律に「既婚者7:不貞相手3」などと決まっているものではなく、不貞関係をどちらが主導したか、双方の積極性、関係の...
ご質問に回答いたします。 相手の行為は、ストーカー規制法の対象行為に該当する可能性がありますし、 該当しない場合も、関係を絶つことを明示する必要があります。 その場合は、警察に相談したり、弁護士にご依頼になって弁護士が窓口となり、相...
まず、ご主人の行動や虚偽、話合いを拒む態度などが積み重なり、夫婦関係が修復困難な状態に至っている場合には、「婚姻を継続し難い重大な事由」として離婚原因となる可能性があります。ただし、バイクの購入だけで直ちに離婚原因となるわけではなく、...
不貞についての責任は、配偶者が一次的な責任を負うべきであるとする考え方もあります。 裁判例の中にも、そうした考えをとるものはあります。 したがって、5:5を超える割合で請求すること自体は問題ないと思います。 また、求償権の裁判におい...
ご相談の内容については、実際の音声、念書、LINEのやり取りなどを確認しなければ正確な見通しをお伝えすることはできませんが、一般的には、次のように考えられます。 不貞があったかどうかは、婚姻関係の状態や相手方の認識を含め、個別の事情を...
離婚後15年もの間、元夫と連絡が取れない中で保険料を支払い続け、またお一人でお子様を育ててこられたとのことで、大変なご苦労があったことと拝察いたします。 今回の件については、離婚からすでに15年が経過しているため、通常の財産分与とし...
和解に応じるべきか、それとも判決まで争うべきか、非常に悩ましい状況にあることとお察しいたします。 まず、不貞慰謝料の裁判では、性交渉そのものを撮影した写真などの直接的な証拠がなくても、LINE等のやり取り、二人で会っていた状況、身体...
離婚の際には黙って作らない私が不利になりますか? 特に不利というわけではないですが、夫婦関係の破綻の一つの事情とみられることはりうるでしょう。 家でも顔を合わせることはありません。夫の帰宅が遅いのと、夫の態度(不機嫌や物音の大きさ...
今回の生活費に関する約束は贈与契約となると考えられます。 書面による贈与契約の場合、贈与者のみで解除することはできませんが口頭による贈与の場合は解除が可能です。 今回、LINEによる約束が「書面による贈与」にあたるかどうかが問題となり...
私見としては、何も心配ないように思います。子の氏の変更ではなく、あくまで親である相談者さん個人の氏の変更ですから、子の前科は関係がないと思われます。
とても長くなりましたがこれは新手の詐欺だと思いますか? →詐欺の可能性が高いでしょう。突然のDMでこのようなメッセージを送ってくる詐欺はよく見受けられます。残念ながら支払ってしまったお金が戻って来ない可能性もありますが、本件については...
不貞期間や回数にもよりますが、離婚に至る場合には200万、そうでない場合には100万円が基準になります。 示談書の作成は、口外禁止や清算条項などご意向に応じた条項を記載する必要があります。 ご自身で対応される場合には恐喝にならないよう...
回答させていただきます。 結論から申し上げますと、LINEであっても当事案について一切訴えるなど行為はしないと約束の書面をいただいているのであれば、それを根拠に支払いや新たな貸付けを拒むことは正当だと思います。 ただ、そのLINEで...
了承していることが問題ではありません。その婚約解消により精神的に苦痛を受けたということが慰謝料の根拠です。離婚を前提にして慰謝料を請求できるのと同じです。 婚約解消の場合は,婚姻の前の段階のため,離婚より額が小さくなる場合も当然ありま...
通知書が不在による保管期間満了によって返送された場合の意思表示の送達については、不在票の記載から内容が推知可能性であり、再配達等により郵便物を受領可能であったとして、「遅くとも留置期間が満了した時点で」意思表示の到達を認めるのが相当と...
ご記載の内容からすると発信者情報開示手続きを利用するのは難しいかと思われます。 携帯電話の番号等の個人情報が判明しているのであれば、弁護士を立てれば相手の特定ができる可能性はあるでしょう。
何らかの形で娘さんの進学が確認できた場合にはその情報が優先されますが、現状では状況確認の方法が元妻経由だけということでしたら、連絡がないことをもって大学進学はしていないものと理解するほかないと思います。
大変お辛い状況かとお察しいたします。 回答させていただきます。 【既読にならないのを知った上でメッセージを送り続けるのは、私にとって不利な行いでしょうか?】 離婚の話が出ていますが現在はまだ同居した夫婦ですので、連絡をするためにメッ...
不貞関係が約12年間に及び、ご自宅への出入り、外泊や旅行が多数あり、さらに一度関係を解消するよう求めた後も関係が継続していたとのことですので、不貞の期間・態様としては慰謝料を増額する方向に働く事情が多いと思います。一般的な不貞慰謝料は...
実務的には、公序良俗違反による無効は、合意内容全体が違反になるのではなく、一部のみが無効になる場合が多いです。 文面を拝見するに、文書の目的、禁止する内容それ自体には公序良俗違反の問題はありません。 他方、プライベートで二人きりで会...
相手のお兄さんの行為は違法な行為です。 ①千葉県青少年健全育成条例は下記のように定めています。 (みだらな性行為等の禁止) 第20条 何人も、青少年に対し、威迫し、欺き、又は困惑させる等青少年の心身の未成熟に 乗じた不当な手段によ...
回答させていただきます。 ①別居・別家計というのは夫婦の多様な在り方として認められているものですので、それ自体で慰謝料の減額事由にはなりにくいでしょう。 逆に、不貞行為を続けたかったために同居をしていなかったのではないかと夫側から主...
弁護士を立てて,弁護士を窓口とした上で,内容証明により代理人を通して連絡をする事,接触を図らないこと等を送ることは可能かと思われます。費用については,弁護士事務所や,代理人として立てる期間によっても変わってくるかと思われますので,ご相...
①②については,そもそも婚姻の理由や当初から別居をしていた理由などが前提になると思います。 例えば単身赴任も別居婚にはなるわけです(家計は同一になりますが。)。 別居が婚姻破綻を窺わせる何かを有しているかどうかを具体的な事情で検討する...
客観的には私文書偽造に該当する行為と思いますが、私文書偽造罪が成立するためには「行使の目的」が必要となります。今回は、彼に妊娠したという嘘をつくための補助行為としてしたものなので出来上がった文書を第三者に示す目的はなかったのではないか...
未払分を支払ったからという理由で、それだけで当然に財産開示手続を止めることはできません。 財産開示手続実施決定に対しては執行抗告が可能ですが(民事執行法197条5項)、執行抗告においては未払い婚姻費用を全額支払ったこと(請求債権の不存...