配信アプリでの元婚約者からの請求書への対応方法は?
>何から初めて行くなどアドバイスが欲しいです。 すべて無視か、すべて拒否が得策です。 そもそも、婚約破棄の慰謝料(不法行為責任)が200万円にもなることはほとんどありません(結婚式場の費用を支払い済みなどの場合はまだしも)。 また...
>何から初めて行くなどアドバイスが欲しいです。 すべて無視か、すべて拒否が得策です。 そもそも、婚約破棄の慰謝料(不法行為責任)が200万円にもなることはほとんどありません(結婚式場の費用を支払い済みなどの場合はまだしも)。 また...
そもそも婚約が成立しているのかどうかという点が問題となるでしょう。LINEでの結婚の約束についてはあまり評価はされないかと思われます。 両家への挨拶や結納等の儀礼的なやり取りがどの程度されていたのかという点が重要となるでしょう。 ...
再度のご質問に回答いたします。 インスタアカウントの情報開示請求は可能性としては有り得ますが、 期間を要しますし、何のためにそのような手続きを取るのかをまず考える必要がありそうです。 ご記載の内容からは、恐喝等の犯罪の可能性を考え...
ご質問に回答いたします。 ご記載の内容の他に、 元夫によるお子さまに対する虐待等の事実が認められれば、監護者変更が認められる可能性はあると思います。 また、離婚の際に監護者を元夫に決めた理由や事情も関係します。 離婚後1か月ほどし...
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 ①直接調停を申し立てる場合のデメリット 同居中とのことですので、いきなり申し立ててしまうことで、(自分のことは棚に置いて)「なぜ話し合いもせずに申立てするのだ」と相手方が...
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 認知されているということですので、面会交流する権利はあります。これを不当に拒否、妨害する場合に、慰謝料請求を肯定する裁判例もあります。 ただし、調停により面会交流が認めら...
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 中絶させるための嘘やその後の不誠実な対応(交際期間の長さなどの諸事情も含む)に対しては、慰謝料を請求できる可能性があります。 ただし、お互いに既婚者(ダブル不倫)という...
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 結論から申し上げますと、今回のケースで夫に対して名誉毀損を成立させることは難しいというのが私の見解です。 名誉毀損が成立するためには、法的に「公然と」事実を摘示して人の...
結論から言うと、弁護士事務所のGoogleマップの口コミは「極端に低評価になりやすい構造」があるため、全く気にする必要はありません。 理由は大きく分けて3つあります。 1. 相手方からの「逆恨み」が非常に多い 弁護士という職業の特...
面会交流は裁判所が一方的に禁止にできる性質のものではないため、まずは面会交流内容変更の調停を起こしたうえで、子どもにとって負担が少ない方法での面会交流内容を裁判所で話し合い、相手が一切応じないのであれば調停を不成立としたうえで裁判官に...
弁護士に相談するタイミングについては早いほど良いとは思います。 もっとも、最初の連絡をどのように行うかはそれほど重要なことではなく、端的に「夫婦関係を継続することにストレスが伴い心身の不調が生じたため、離婚したい」と切り出せばよいでし...
追記の点ですが、相手方が「現在その金額がない」と述べているとしても、それだけで違約金請求ができなくなるわけではありません。公正証書上、違約金の発生要件を満たしているのであれば、まずは請求を行い、支払期限や支払方法について協議することに...
経済状況との兼ね合いで被害申告するのをためわれているとのことで、とても苦しい状況かと思います。 お母さんやご兄弟のことでご不安に思われることは多いと思いますが、歯が折れるほどの暴力は異常であるといっていいと思います。我慢すれば、ご本...
不貞慰謝料との関係では、不貞行為時点で婚姻関係が実質的に破綻していた場合には、原則として不法行為責任は否定されますが、ここでいう「破綻」は、単に夫婦仲が悪い、別居しているというだけでは足りず、婚姻共同生活を回復する見込みがないといえる...
相手男性が既婚者であることを知った後も、性交渉を伴う関係を継続した場合には、相手の妻から不貞慰謝料を請求される可能性があります。一方で、既婚者であることを知らなかった時点までの関係については、通常、不貞についての故意・過失がないとして...
調停はあくまでも話し合いですので、離婚原因についてどこまで詳細な主張を展開するべきかは相手方次第です。 たとえば ・相手方が離婚したくないと言っている場合 ・慰謝料を請求するも抵抗している場合 などには、離婚原因をある程度詳しめに記...
結論から申し上げますと、相手から損害賠償や慰謝料を請求される可能性、およびそれが法的に認められる可能性は極めて低いと考えられます。過度に心配なさる必要はありません。 理由は以下の3点です。 1. 合意に基づくサービスであること 「...
体調も優れない中、夫の突然の行動にさぞご不安なこととお察しいたします。法律的な見解と今後の進め方を整理しました。 1. 現在の状況は「別居」か? 夫が生活の本拠を別の場所に移しているのであれば、週末の帰宅や荷物があっても、法律上は「...
親権者変更調停の申し立てをすることが考えられます。ただ、子の利益のために親権変更をするので、子が放置されている等の証拠と監護権を持つ場合に子の監護ができる状況を証拠化することが重要かと思います。ご参考にしてください。
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 ご依頼なさっている弁護士とも協議なさるべきかと思いますが、夫婦間の揉めごとの場合、ご本人らが対面したり、代理人を介さずに意見などを述べることによって 争いが激化する可能性...
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 あまり経緯が把握できないところではありますが、謝礼は不要かと思います。また、要求すること自体は可能かと思いますが、書面化された方がよいです。
不貞行為があったこと自体に争いがないのであれば、慰謝料の支払義務が発生する可能性は高いと思われます。もっとも、相手妻が離婚しない意向である場合、離婚に至った事案と比べると、慰謝料額は低めに評価される傾向があります。一般的には、離婚しな...
相手女性に対する慰謝料請求通知や、今後の接触禁止を含む示談書案の作成・送付を弁護士に相談・依頼することは可能です。スクリーンショットやトーク履歴ファイルは重要な証拠になり得ますが、日時、相手方表示、前後の文脈、不貞関係を推認できる内容...
建物売却等でプラスが生じた場合、その利益は夫婦間で折半するのが原則ですが、土地は義母名義のため、土地分は分与対象になりません。 夫が住み続ける場合、建物に経済的価値(評価額>ローン残高)があればその半分の代償金を請求できますが、オー...
再婚して連れ子と再婚相手が養子縁組した場合、第一次的な扶養義務者が再婚相手(と共同親権者であるあなた)に移るため、前夫の養育費支払義務は二次的な位置付けとなり、法的には養育費の事情変更に該当します。 そのため、前夫から養育費を受領して...
証拠があるという前提で、慰謝料請求はできそうです。 ただ、相手の女性は「彼に婚約者がいる」ということを知らなければ慰謝料を支払う義務はありません。 本件の場合には彼のみに請求することになるように思います。 結局、婚約をどうするのか...
まず婚姻生活が破綻していると判断されるかどうかを考える必要があるでしょう。 仮に婚姻関係の破綻が認められる状況であれば,相手としては法的に裁判により離婚できる可能性があるため,お金を払わず裁判へ進むということも考えられます。 逆に法...
夫との交渉次第です。夫側が相手の男性に対して慰謝料請求をしない場合は,不貞相手の配偶者へバレずに話し合いが出来る可能性はあるでしょう。 夫が相手の男性へ慰謝料請求をする場合,書面を送付したりした際に配偶者に発覚する可能性はあります。
「不倫相手も別訴で訴える」とのことですが、「以前不倫相手は旦那に慰謝料として100万円払っています」とのことであり、別訴の理由が必ずしも明らかではありません(敢えて言えばあなたが妊娠していた点について不貞慰謝料増額という趣旨でしょうか...
現時点で既に離婚をしているということとなると,離婚後の人間関係までも恒久的に効力が発生すると考えると制約が広範に過ぎるため,かかる誓約書の効力は離婚後の人間関係にまでは及ばないとされる可能性が考えられます。 他方で不貞相手との間での...