婚約者がマッチングアプリを利用、法的措置は可能か?
婚約している彼女がいます。
婚約指輪を渡し両家の顔合わせはしてませんが、自分の両親、相手の両親には挨拶は終わっています。
もちろん職場の人も知っています。
恥ずかしながら私は大人の店へ足を踏み入れてしまい、婚約破棄と言う形になってしまいましたが、なんとか再度チャンスを頂くことになり再度婚約中という結果になりました。
数日後彼女は指に指輪を付けているのにも関わらずマッチングアプリをやっているのを発覚してしまいました。
婚約破棄中にマッチングアプリを入れたのは聞いていたので消し忘れかなと思いましたが、トークまだしていました。
マッチングアプリを本来の目的とは違いますが、試しにマッチするか確認のために登録しましたら、マッチングしたので消し忘れではないと確信しました。
また、仲直りの印に高級な物を要求してきましたが、結局数万円勘弁してもらいましたが金ヅルとでしか思えません。
この場合訴えたりすることは可能なのでしょうか。
マッチングアプリを利用して、トークしていたというだけでは、彼女の法的責任までは発生しないと考えます。
マッチした相手と面会して、性行為まで行っているような場合には、婚約破棄の正当事由になるとともに、慰謝料請求も可能でしょう。