独身と偽っていた交際相手への損害賠償請求について

・交際相手が実は既婚者で、独身と偽っていた事が発覚しました。
発覚時点で別れました。

・氏名、電話番号、勤務先は分かります

・結婚前提で交際を申し込まれていました。

・独身と思っていなかったので、高額な物をプレゼントしています。

この場合、どのような権利侵害で損害賠償請求が可能でしょうか。
プレゼント代も全額返還してもらいたいです。

依頼をした場合、どれくらいの期間で通告までいけるか、目安もあれば教えて下さい。

貞操権侵害で慰謝料請求をすることが多いでしょう。
慰謝料請求書作るのは、半月もかからないでしょう。
その後のやり取りや訴訟になるなら、その分、時間はかかります。
まずは直接相談してみるといいでしょう。

内藤様

早々にご返信をいただき、ありがとうございます。
また、大変わかりやすくご説明いただき、感謝申し上げます。

事務所が近ければ、依頼させていただくかもしれません。
その際はよろしくお願いいたします。