退職後の確定拠出年金、離婚時の財産分与と重複請求問題は?

退職後に確定拠出年金を月々受け取っています。現在、退職後数年経ち、妻から離婚調停を申し立てられ、婚姻費用は月々受け取っている確定拠出年金に基づいて請求されております。加えまして、確定拠出年金を財産分与の対象として、退職時に遡って受け取り総額の半額を請求されています。このケースでは婚姻費用と財産分与の重複請求になりませんでしょうか? 離婚成立時に算定される確定拠出年金の受取総額を財産分与の対象として分割するのは頷けますが、退職時に遡って確定拠出年金を分割し、かつ月々の婚姻費用を月々受け取っている確定拠出年金から支払うのは納得できません。この重複請求に関しましてご助言をお願いします。

仮に、確定拠出年金を財産分与として考えた場合、退職時に遡って受取総額の半額を請求するというのは論理的ではないと思います。
せいぜい離婚成立時点(あるいは別居時点)の評価額の半額でしょう。
そうなると、現在受領している分について、婚姻費用の算定の基礎となる収入と考えたとしても重複しません(厳密には重複部分は出てしまいますが)。