離婚調停 婚姻費用 別居 離婚裁判
>これは私は婚姻費用を貰えたり、夫婦共通財産で貯金半分貰えるのですか? >夫婦共通財産で争う場合は口座履歴を見られますか? 婚姻費用の請求は可能です。また、財産分与についても、原則として2分の1を請求できるでしょう。口座履歴というよ...
>これは私は婚姻費用を貰えたり、夫婦共通財産で貯金半分貰えるのですか? >夫婦共通財産で争う場合は口座履歴を見られますか? 婚姻費用の請求は可能です。また、財産分与についても、原則として2分の1を請求できるでしょう。口座履歴というよ...
離婚後、親権者ではない実親に扶養義務は残りますが、【元妻が再婚し、子供と再婚相手の男性が普通養子縁組】をしたのであれば、養父が第一次的な扶養義務を負い、実父(貴方)の扶養義務は第二次的なものに後退することになります。養親が無資力等の事...
離婚に向けて夫婦が共同生活を終了させ、別々に生活を開始することが別居です。 別居の開始には当事者間の合意は不要ですから、配偶者様がでていった今の状況は別居と評価されることになるでしょう。 お子様の親権や監護についてはお子様の利益を最...
養育費の終期が20歳までとされているのであれば、子が20歳を迎えれば、公正証書に基き毎月払われている養育費の支払義務は終了となります。 ただし、公正証書に、「子らの進学・病気等の特別の費用の負担については、別途協議するものとする」等...
婚約破棄として構成して慰謝料を請求するのは難しいケースだと思われます。 それを踏まえたうえで(妥協が必要になることをあらかじめ覚悟)、 相手方に対して連絡・交渉する形になろうかと思います。
120万円の支払いがなされた場合、総額を仮に200万円の慰謝料とすると残額の80万円については元夫へ請求が可能となります。 ただ、夫の側からは、そもそも総額が120万円で全額払われているから慰謝料の支払い義務は自分にはないという反論...
>無断で連れ去られて、仮に一晩とかでも違法になってしまうのでしょうか。 断片的な情報のみなので、はっきりとした回答はなかなか難しいところです。いずれにしましても、相手に嘘をついて連れ去る場合、無理やり連れ戻す場合などは、実務では違法...
奥様の自白が取れており、また相手男性の自宅に出入りする瞬間も取れているのであれば、慰謝料請求に踏み切っても良いかとは思います。 ただし、不倫をしていないと言われてしまうリスクも相当程度ありますので、ご自身で対応なさるのではなく、弁護士...
>自分の不貞行為(肉体関係はありません)で精神的苦痛を受けて慰謝するには最低300万円が必要であるとかかれてるんですが、ちょっと高いような気がするんですが相場はいくらくらいなのですか? 慰謝料額は事案に応じてケースバイケースなので一...
>上記の様に相手が別の手段を取ってくる場合、裁判や調停でこちら側に有利に働く事がありますか? どのような点を「有利」と考えるかによりますが、 離婚そのものについては(すでに合意しているので)あまり影響しないように想像されます。 基本...
ご質問ありがとうございます。 離婚については、夫が応じてくれないとのことですので、協議離婚は困難な状況であると思われます。 その場合は、速やかに夫が住んでいる場所を管轄する家庭裁判所に離婚の調停を申立てることをお勧めします。 調停は...
引っ越し費用として渡したものであることが証明できるやり取りがあれば、しっかりと引越し費用に使ったことを証明するよう求めることも可能かと思われますが、相手が任意に対応しない場合に法的に強制できるものではないかと思われますので、あくまでお...
浪費が原因で別居に至っているとなると、婚姻関係の破綻、離婚の原因は浪費にあったと判断される可能性があるでしょう。 そうなった場合婚姻関係破綻後の不貞として慰謝料請求が認められない可能性もあり得ます。 別居はしていたが夫婦関係が円満...
>夫にはまだ相手のLINEを残して貰っているので、夫から相手に早急に対応するよう連絡 >入れてもらっても大丈夫か知りたいです。 依頼している弁護士とよく打ち合わせ・確認をしていただく必要がありますが、状況によってはそのような方針もあ...
訴えられる可能性はないので、今後一切、関りを持たないほうが賢明でしょう。 あなたなりに、十分、対処したと思いますよ。 相手に、言わせるだけ言わせておけばいいでしょう。 証拠として残しておいたほうがいいですね。
自宅の所有権がご相談者様にあり、相手方とは無償で自宅を使用させる約束(使用貸借契約)を事実上していただけだと思いますので、立退請求をすることが法的に可能です。 相手方が任意に応じない場合は、訴訟を提起して判決を獲得する必要があります。...
私に非があるのですが住んでもいない家の家賃を支払わなければいけないのでしょうか。 >>通常のケースでは法的な支払い義務はありません。 またなにを見たかわかりませんが、人宛てに来た開けてある郵便物などを勝手に見るのは違法ではないのでし...
婚約成立時がはっきりしていて、【婚約中に不貞行為をした訳ではない】というのが確実なのであれば、まずは男性に対するプライバシー侵害ということで男性に対する不法行為ということになるように思われます。 ただ、嫉妬が端緒ということで、婚約相手...
支払義務はありませんので、要求に従った方がいいと判断することはできません。 もっとも、話がこじれて面倒であれば、支払って関係性を絶つのも一つの方法です。 相手方の要求がエスカレートする可能性もありますので、支払うのであれば、その余の請...
離婚しない事案でも婚姻関係の帰趨(不変、別居、離婚協議までしているかなど)や婚姻期間や子の有無などによって全く異なります。 経験的に離婚しない事案でも50〜200万等かなりの幅があるのが特徴です。
統計的には別居期間が長くなればなるほど離婚が成立しやすくなり、実際もそのようになっています。 多くのケースでは1年未満の別居で離婚が成立しています。 既に別居状態であること、奥さまが弁護士に依頼し離婚意思が固いことなどが伺われるため...
①トイレが壊れた為、修理費を請求したいが可能でしょうか? ②冷蔵庫も壊れそうなので買い替えた場合、相手に請求する事は可能ですか? ①②ともに相手が支払いを拒否し、こちらが支払った場合、将来的に財産分与にはどのような影響がありますか。 ...
相手方が既婚者だと知らず、やましい部分がなかったのでしたら、 なぜ飲むためだけにわざわざホテルを2部屋宿泊でとったのでしょうか? 客観的に見て事実関係が不自然です。 相手方女性からすれば、疑って当然というような状況だと思います。
婚姻関係の破綻が認められなかった場合、不貞行為として慰謝料請求が認められる可能性はあるでしょう。 その場合ケースにもよりますが、不貞行為により離婚となった際に300万円の慰謝料が認められる事例もあります。 弁護士を立てた上でしっか...
とてもお辛い状況だと存じます。 ご相談内容限りですが、婚約又は事実婚が成立しているものと思われ、婚約者の不貞行為について慰謝料請求は可能だと思います。 なるべく早い段階で、弁護士の個別相談することをお勧め致します。
詳細な事情の確認が必要ですが、貴方の窃盗行為が別居・婚姻破綻のきっかけであり、離婚事由であると評価されてしまう可能性があります。妻側の不貞行為の開始時期が別居後であるとすれば、婚姻破綻後の不貞であると評価される結果、【有責配偶者を武器...
弁護士費用の請求については認められる可能性は低いでしょう。離婚を拒否しているということは婚姻関係の修復を求めているのかと思われますが、その意味ではお互いの関係をさらに悪化させてしまい、関係の修復の可能性がさらに下がるため、主張するメリ...
前妻との間に子が二人いることから、二人分の生活費指数を加味して計算しますので、算定表と比べれば金額的には大きな開きがでます(金額が少ない)。
時効の点が問題なければ請求自体はいつ行っても構いません。証拠が十分に揃っていれば家庭の状況を鑑みて請求時期をずらすことも可能です。 仮に別れていたとしても、不貞行為の事実が消えるわけではないため慰謝料の請求は可能でしょう。 不貞行...
子どもの養育を妻側が行なっていたとなると養育実績の観点から親権が相手に渡る可能性は十分あり得るかと思われます。 婚姻費用についてはそもそも不貞をして出ていくようなケースですと子どもの養育費分の負担のみとなるケースもあり得ます。 養...