求償権放棄で慰謝料請求後に夫に請求できるのか

夫の社内不倫発覚し、その時妊娠8ヶ月でした。出産を控えていたため、とりあえず不倫相手に求償権放棄で120万慰謝料請求しました。

その後、離婚の話が進みそうなのですが夫にも慰謝料請求できるのでしょうか。
出来るとしたいくらが妥当でしょうか。
よろしくお願いします。

【その後、離婚の話が進みそうなのですが夫にも慰謝料請求できるのでしょうか。】

→ 請求は可能です。

【出来るとしたいくらが妥当でしょうか。】

→ ケースバイケースです。
考え方を下記に記載致します。
例えば「求償権放棄で120万慰謝料請求しました」というご記載があるので、そこから考えていきましょう。
不貞行為は二人の責任(不真正連帯債務)のため、仮に求償権放棄をしなければ二人あわせて240万を請求していたということになります。
このように考えると、少なくとも半額の120万は請求できることになります。
しかし「求償権放棄で120万慰謝料請求しました」というご記載が「修復前提の金額」の場合、今度は「離婚前提の金額」の請求額に変える必要があります。
「離婚前提の金額」の場合、半額の120万円という額は低い可能性はあります。
というのも、慰謝料は一般的に婚姻関係の帰趨により金額が変わってくるためです。
また、配偶者に対しては不貞慰謝料というよりも、離婚慰謝料として請求する場合などもあります。
したがって、ケースバイケースとなります。

回答いただき、ありがとうございます!
仮ですがこのまま離婚しないとなった場合はおいくらが妥当でしょうか…?

離婚しない事案でも婚姻関係の帰趨(不変、別居、離婚協議までしているかなど)や婚姻期間や子の有無などによって全く異なります。
経験的に離婚しない事案でも50〜200万等かなりの幅があるのが特徴です。