別居の定義と対応について
妻が不倫をし、子供を連れて別居を始めました。
まだ離婚はしておらず、先日、勝手に出ていくのはやめてほしいと話をしていた状況でした。
居場所は近所で、子供の通う保育施設はこれまでと同じです。
まだ必要最低限のものしか持っていかれておらず、家に多くのものが残されております。
妻はしばらく家に出入りし、荷物を持っていこうとしています。
娘も一時的に妻が家に連れてくるかもしれません。
お聞きしたいことは下記です。
①別居とは何をもって別居というのでしょうか。
②今の状態は別居となるのでしょうか。
③別居とならないのであれば、私が子供を連れてもよいのでしょうか。
④子供の親権を確保する上で家に残されているもので確保しておいた方がよいものはあるでしょうか。
離婚に向けて夫婦が共同生活を終了させ、別々に生活を開始することが別居です。
別居の開始には当事者間の合意は不要ですから、配偶者様がでていった今の状況は別居と評価されることになるでしょう。
お子様の親権や監護についてはお子様の利益を最優先に判断されます。何らかの物品の確保などは通常は判断に影響を及ぼしません。