それは大変な事態ですね。
説明会では、虐待をしていた保育士の処分内容や、解雇等により保育士が減る場合は保育士を補充するかどうかに加えて、園が虐待を受けた児童の保護者に対し慰謝料を支払うかどうかの意思を確認するとよいと思います。
虐待を受けた子の保護者に対する慰謝料の支払いをする意思がないようであれば、訴訟提起も視野に入れるとよいでしょう。その場合、お一人お一人の慰謝料額はあまり高額にならず弁護士費用のほうが高くなるおそれがありますので、集団で同じ弁護士に依頼したほうが、弁護士費用は抑えられると思います(ただし、全員分の慰謝料を園が支払えない場合には、誰がいくら取得するかで揉めてしまうと弁護士が辞任せざるを得なくなりますので、そういったリスクを慎重に検討した上でご判断いただく必要があります)。
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