「会社の資金を使い込んでしまった、横領罪で逮捕されるのか」
「従業員による会社の金品の持ち逃げが発覚し、刑事告訴をしたい」
横領罪は、被害額、犯行態様、被害弁償の有無、前科・前歴などの事情によっては、実刑判決が下されることもある犯罪です。
被害額が大きい場合には、初犯であっても実刑となる可能性がありますが、量刑は被害額だけでなく、犯行期間・回数、犯行態様、被害弁償、示談の成立、被害者の処罰感情、前科・前歴などを総合的に考慮して判断されます。
横領事件において適切な対応や法的措置を怠ると、事態が長期化するなどのリスクがあります。
刑事事件化した場合には、捜査や逮捕・勾留、起訴に至る可能性もあるため、早期に適切な対応を検討することが重要です。
一方で被害者側(会社側)にとっても、加害者が横領した資金を意図的に隠匿・処分したりした場合、奪われたお金を二度と回収できなくなる可能性があるでしょう。
そのため、事件が発覚した際には、加害者・被害者のどちらの立場であっても、迅速かつ的確な法的アプローチをとることが極めて重要です。
この記事では、横領罪の構成要件や窃盗罪との違い、逮捕後の流れから実刑を回避する方法、被害者が損害賠償を請求する手順までを詳しく解説します。
ご自身の状況に合わせた法的な対処法を知り、最善の解決策を見つけるための参考にしてください。

罪名 |
横領罪 |
|---|---|
適用条文 |
刑法第252条など |
占有者 |
自分 |
目的・行動 |
自分が預かっている他人の物を自分のものにする |
具体例 |
会社の備品を勝手に転売して利益を得る |
横領罪とは、自己の占有する他人の物を横領する犯罪を指します。
ニュースなどでもよく耳にする言葉ですが、法律上はどのような条件で成立するのでしょうか。
ここでは、横領罪の法的な定義や、混同されやすい他の犯罪との違いを解説します。
罪名 |
窃盗罪 |
|---|---|
適用条文 |
刑法第235条 |
占有者 |
他人 |
目的・行動 |
他人が管理している物を奪い取る |
具体例 |
終業後に他人のデスクから現金が入った財布を盗む |
横領罪を理解する上で重要なキーワードが「占有」です。
占有とは、特定の物を事実上、あるいは法律上支配・管理している状態を指します。
横領罪と窃盗罪は、主として犯行時に誰がその物を占有していたか、またその占有をどのように取得したかによって区別されます。
例えば、友人から預かって自分の手元にあるゲーム機を、返還する義務があるにもかかわらず勝手に売却した場合は、委託関係に基づいて自己が占有している他人の物を領得したとして、横領罪が成立する可能性があります。
単に「借りた」物の場合には、具体的な契約関係や占有の帰属などによって法的評価が異なります。
一方で、友人の家にあるゲーム機をこっそり持ち帰った場合は、友人の占有を侵害して物を取得するため、窃盗罪が成立する可能性があります。
会社に損害を与える犯罪として、横領罪と並んでよく知られているのが背任罪(刑法第247条)です。
どちらも「信頼関係を裏切る」という点では共通していますが、目的と対象に違いがあります。
罪名 |
背任罪 |
|---|---|
適用条文 |
刑法第247条 |
占有者 |
権限を持つ自分 |
目的・行動 |
任務に背いて自分や第三者の利益を図り、会社等に損害を与える |
具体例 |
権限を持つ役員が回収の見込みがないと知りながら知人の会社に不正融資を行う |
会社の経理担当者が、自己が業務上管理・占有する会社の金銭を権限なく自分の口座に振り込む行為は、業務上横領罪が成立する可能性があります。
一方で、権限を持つ役員が、回収の見込みがないと知りながら知人の会社に不正な融資を行って会社に損害を与えた場合は、背任罪に問われる可能性が高いでしょう。
横領罪が成立するための重要な要件(構成要件)として、「不法領得(ふほうりょうとく)の意思」が発現したかどうかが問われます。
不法領得の意思とは、「他人の物を、委託の任務に背いて、その権限がないのに所有者でなければできないような処分をする意思」と定義されています。
簡単に言えば、預かっているだけの物を、まるで自分の物であるかのように振る舞う意思のことです。
この意思が外部的な行為として現れ、横領罪の客観的な構成要件も満たした場合に、横領罪が成立します。

横領罪は、刑法上、主として①単純横領罪(刑法252条)、②業務上横領罪(同253条)、③遺失物等横領罪(同254条)に分けて説明されます。
それぞれ適用される条文が異なり、刑罰の重さや公訴時効にも違いがあります。
起訴できなくなるまでの期間である公訴時効の年数も含め、ご自身のケースがどれに当てはまるのかを確認してみましょう。
業務上横領罪は、業務として預かっている他人の物を横領した場合に成立します。
反復継続して行われる業務上の信頼を裏切る行為であるため、3つの横領罪の中で最も重い刑罰が規定されています。
根拠となる法律 |
刑法第253条 |
|---|---|
刑罰(量刑) |
10年以下の拘禁刑 |
公訴時効 |
10年 |
概要 |
経理や集金など、仕事上で預かっている金品を着服する行為 |
具体例 |
経理担当者が会社の預金を自分の口座に送金した、集金係が顧客からの集金をごまかして着服したなど |
企業で起こりやすい手口としては、架空の経費を計上して水増し請求する行為や、レジの売上金を一部抜き取る行為などが挙げられます。
業務上横領は長期間にわたって行われることが多く、被害額が高額になりやすいため発覚した際は厳しい処罰が下される傾向にあります。
単純横領罪は、他人から委託を受けて預かっている物を横領した場合に成立する犯罪です。
委託物横領罪と呼ばれることもあります。
根拠となる法律 |
刑法第252条 |
|---|---|
刑罰(量刑) |
5年以下の拘禁刑 |
公訴時効 |
5年 |
概要 |
信頼関係に基づいて預かっている物を着服する行為 |
具体例 |
友人から借りた車を返さずに第三者に売却した、レンタカーを乗り逃げしたなど |
単純横領罪には罰金刑の規定がありません。もっとも、有罪となった場合でも、刑の全部の執行猶予が付される可能性があります。
そのため、起訴されて有罪となれば、執行猶予がつかない限り刑務所に収監される重い罪となっています。
遺失物等横領罪は、誰の占有も離れてしまった物である占有離脱物を自分のものにした場合に成立します。
委託関係に基づく信頼関係を裏切ったわけではないため、他の横領罪に比べて刑罰は軽めに設定されています。
根拠となる法律 |
刑法第254条 |
|---|---|
刑罰(量刑) |
1年以下の拘禁刑、または10万円以下の罰金若しくは科料 |
公訴時効 |
3年 |
概要 |
落とし物や置き忘れられた物を持ち去る行為 |
具体例 |
道端に落ちていた財布をネコババした、所有者・占有者が放置した自転車を、占有を離れた物として自分のものにするなど、具体的事情によって、お釣りを多くもらいすぎたのに気づいて返さなかったなど |
日常的な出来事から発展しやすい犯罪ですが、被害者が警察に届け出た場合、防犯カメラの映像などから身元が特定され逮捕されるリスクは十分にあります。

会社などに横領が発覚し、警察沙汰になってしまった場合、どのような手続きが進むのでしょうか。
逮捕から刑事裁判に至るまでの流れを解説します。
逮捕の必要性があると判断され、裁判官が逮捕状を発付した場合などには、逮捕されることがあります。なお、犯罪の種類や捜査状況によっては、逮捕されず在宅で捜査が進む場合もあります。
逮捕されると身柄を拘束されます。所持品は捜査上必要な範囲で預けることになり、外部との連絡にも一定の制限があります。弁護士との接見については、法律上保障された重要な権利があります。
この段階で面会できるのは、当番弁護士や私選弁護人などの弁護士のみです。
警察は、逮捕した場合、原則として48時間以内に被疑者を検察官に送致するか、釈放する必要があります。
事件が検察官に送致されると、検察官は24時間以内に、引き続き身柄を拘束する勾留が必要かどうかを裁判所に請求します。
逃亡や罪証隠滅のおそれなどの勾留の要件が認められ、裁判官が勾留を決定すると、勾留期間は原則10日間です。
業務上横領罪のように事案が複雑で、余罪の捜査や証拠の収集に時間を要する場合などには、勾留がさらに10日間延長されることがあります。
逮捕から数えると、最大で23日間も自宅に帰れず、会社や学校にも行けない状態が続くことになります。
勾留期間の満了までに、検察官は事件を刑事裁判にかける起訴にするか、裁判にかけない不起訴にするかを決定します。
法務省の犯罪白書などにも示されている通り、日本の刑事裁判における有罪率は約99.9%と極めて高水準です。
つまり、起訴されて有罪判決を受ければ、前科がつくことになります。日本の刑事裁判では起訴後の有罪率が非常に高いことも、起訴前の対応が重要とされる理由の一つです。
逆に、被害者との示談が成立しているなどの理由でこの段階で不起訴処分を獲得できれば、前科はつかず身柄もすぐに解放されます。
起訴された場合、公判期日が指定され、事案によっては起訴から比較的短期間で公判が始まることがあります。
裁判では、検察官が提出した証拠に基づき、裁判官が有罪・無罪や刑の重さである量刑を判断します。
横領の事実を全面的に認めている場合は、いかに深く反省しているか、被害弁償がすでに完了しているかといった情状酌量の余地を主張することになります。
初犯で、被害弁償や示談が成立していること、被害者側の処罰感情が一定程度和らいでいることなどの事情があれば、執行猶予が付される可能性があります。
判決内容に不服がある場合は、一定期間内に高等裁判所へ控訴することも可能です。

実刑判決や前科を回避するためには、警察が本格的に動く前に迅速かつ適切な対応をとることが不可欠です。
ここでは、刑を軽くするために取り得る具体的な対処法を解説します。
業務上横領罪などで起訴された場合、初犯であれば必ず執行猶予がつくとは限りません。
量刑を大きく左右する要因の一つが、横領した被害額の大きさです。
被害額が大きいほど実刑の可能性が高まる傾向はありますが、初犯であることだけで執行猶予が保証されるわけでも、一定額を超えれば実刑になるわけでもありません。犯行態様、被害弁償、示談、処罰感情などを総合して判断されます。
一方で、被害額が比較的少なく、全額の返済が完了しており、会社側に多大な迷惑をかけていないと判断されれば、情状が考慮されて執行猶予がつく見込みは十分にあるでしょう。
個別の状況によって裁判官の判断が異なるため、正確な見通しについては法律の専門家である弁護士にご相談ください。
前科をつけない不起訴処分を獲得する、あるいは警察の介入そのものを防ぐために最も重要なのが被害者との示談です。
逮捕前に会社側と示談が成立すれば、刑事告訴を見送ってもらい社内処分のみで済む可能性があります。
また、すでに逮捕されている場合でも、起訴・不起訴の判断前に示談が成立すれば、不起訴処分を判断する上で有利な事情となる可能性があります。もっとも、示談が成立すれば必ず不起訴になるわけではありません。
横領事件の示談金について一律の相場があるわけではありません。一般には、実際の被害額を基礎として、被害弁償に加えて解決金等を含めるかどうかを、被害者の処罰感情や事件の内容などを踏まえて交渉します。
示談交渉は加害者本人が直接行うと感情的な対立を招きやすいため、弁護士を介して進めることを強くお勧めします。
横領事件は、社内の定期的な会計監査や税務調査などがきっかけで発覚するケースが少なくありません。
まだ会社や警察に自身の不正行為が発覚していないのであれば、自首を検討するのも一つの有効な手段です。
刑法第42条では、罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができると定められています。
自首が成立するためには、犯罪事実が捜査機関に発覚する前に自ら申告するなど、法律上の要件を満たす必要があります。
結果として、逮捕されずに日常生活を送りながら捜査に応じる在宅事件扱いとなる可能性も出てきます。

従業員に会社の資金を横領された場合、経営者としては奪われたお金を全額回収することと、厳正に処罰することの両方を望むはずです。
しかし、怒りに任せて証拠がないまま本人を解雇すると、逆に不当解雇で労働審判を起こされるなどのリスクが生じます。
ここでは、会社として法的かつ適切に対応するための手順を解説します。
横領の疑いが浮上したら、まずは本人に問い詰める前に秘密裏に社内調査を進めましょう。
本人が調査に気づいてパソコンのデータを消去したり、関係書類を破棄したりするなど、証拠が失われることを防ぐためです。
もっとも、社内調査は従業員の権利や個人情報にも配慮して適法に行う必要があります。
改ざんされた帳簿、預金通帳、領収書の控え、防犯カメラの映像など、言い逃れができない客観的な証拠を集めることが最優先です。
近年では、削除されたメールやパソコンの履歴を復元するデジタルフォレンジック調査を活用して、不正の痕跡を確実に見つけ出す手法も有効です。
証拠が十分に固まった段階で初めて本人を呼び出し、自白した場合は念書や録音で記録を残してください。
加害者に刑事罰を求める場合は、警察に事件を申告する必要があります。
単に犯罪事実を知らせる被害届とは異なり、刑事告訴は、犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求める意思を明示する手続です。事案に応じて、告訴を行うかどうかを検討します。
告訴状とともに犯罪事実を裏付ける資料を整理して提出し、捜査機関に相談・告訴を行います。告訴が受理された後の捜査の進み方は、事件の内容や証拠関係などによって異なります。
同時に、事実関係や就業規則を確認し、懲戒処分を行う場合には、処分の相当性などを踏まえて慎重に判断します。
ただし、十分な証拠がないまま感情的に解雇すると、後日不当解雇として損害賠償を請求されるリスクがあるため、弁護士と相談しながら慎重に手続きを進めてください。
刑事事件として加害者が処罰を受けたとしても、警察が奪われたお金を取り返してくれるわけではありません。
奪われた金銭を回収するためには、民事での不法行為に基づく損害賠償請求や不当利得返還請求が必要です。
ここで注意すべきなのが民事上の消滅時効です。
2020年4月1日に施行された改正民法により、不法行為による損害賠償請求権は、原則として、被害者が損害および加害者を知った時から3年、または不法行為の時から20年で時効により消滅します。なお、生命・身体を害する不法行為については期間が異なります。
時効の完成を防ぐとともに、加害者による財産の処分・隠匿によって回収が困難になることを防ぐため、必要に応じて仮差押えなどの保全手続を検討し、民事訴訟等による回収を進めることが重要です。
加害者本人がすでに金銭を使い果たしており返済能力がない場合、全額の回収が極めて困難になるケースも少なくありません。
その場合、入社時に身元保証書を提出させていれば、身元保証人に対して損害賠償を請求できる可能性があります。
身元保証に関する法律上、期間を定めなかった場合の身元保証契約は原則3年間、期間を定めた場合でも最長5年間とされています。
また、改正民法により、個人が保証人となる身元保証契約については、極度額(保証人が負担する上限額)を定めなければ、保証契約は効力を生じません。
さらに、会社側に監督義務の怠慢があったとみなされると、保証人に請求できる金額が大幅に減額されることがあるため、請求の可否については慎重な確認が必要です。

ここからは、ココナラ法律相談の「おしえて!法律Q&A」に寄せられた、横領罪に関する実際のお悩みと、弁護士による回答の概要をご紹介します。
ご自身の状況に近いケースを参考にしてみてください。
なお、見通しは個別の事情によって変わり得ます。正確な見通しについては、弁護士にご相談ください。
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【質問】 不動産を購入したのに登記名義が売主に残ったままで、その間に売主が別の人へ二重に売却してしまいました。このような場合、売主の行為は横領罪にあたるのか、口約束だけの関係でも横領が成立するのか悩んでいます。 |
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【回答】 横領罪は「自己の占有する他人の物を横領した者は五年以下の懲役」と定められ、成立には委託にもとづく信任関係が欠かせません。本件では、売主が委託の責任を果たさないまま別人へ移転した行為が横領にあたる可能性があります。買主としては、相手方を背信的悪意者と主張する方法や、契約の解除・損害賠償請求を検討する余地があるでしょう。 |
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【質問】 友人からキャッシュカードを預かって現金を引き出したのですが、その友人が「頼んだ覚えも現金を受け取った覚えもない」と言っています。ATMの映像も残っていて、私の口座を調べられるようです。現金を渡した証拠がない場合、逮捕されるのか、どんな罪になるのか悩んでいます。 |
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【回答】 預かったお金を相手に渡していれば横領罪は成立しない一方、権限なく引き出していれば窃盗罪にあたります。実際には被害者の供述にどれだけ信用性があるかが問題になるでしょう。いつ・どこで・なぜ預かったのかといった具体的な事実を整理して説明できるようにしておくことが重要です。 |
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【質問】 退職した会社から横領を疑われ、「認めれば警察には通報しない」と持ちかけられています。私は身に覚えがなく無実を主張したいのですが、逮捕されないか、弁護士に入ってもらうべきか、示談金を払えば解決するのか悩んでいます。 |
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【回答】 会社と一人で話し合うのは避け、弁護士に依頼したうえで「関与していない」と主張していく対応が望ましいです。示談金の支払いは、かえって横領を認めたことになりかねず危険です。業務上横領は重い罪であり、弁済しても実刑となる可能性があるため、まずは弁護士へ相談することがお勧めです。 |

横領事件は、加害者にとっても被害を受けた企業にとっても、法律の専門知識がなければ対応が極めて難しい複雑なトラブルです。
ここでは、それぞれの立場で弁護士にサポートを依頼するメリットをご紹介します。
加害者側が自ら被害者である会社に示談を申し入れても、強い怒りを買っているため交渉を拒否されたり、法外な慰謝料を要求されたりすることがほとんどです。
第三者であり法律の専門家である弁護士が代理人として介入することで、当事者同士の感情的な衝突を防ぎ、冷静な話し合いが可能になります。
逮捕前の示談成立による事件化の阻止や、迅速に交渉をまとめて検察官に示談書を提出し、不起訴処分による早期の身柄解放を目指すことができます。
弁護士費用の支払いが不安な場合でも、初回相談を無料で受け付けている事務所は多くあります。
被害者である会社側が独自に刑事告訴を行おうとしても、証拠不十分や書類の不備を理由に警察に告訴状を受理してもらえないケースが多々あります。
弁護士に依頼すれば、告訴状の作成、証拠の整理、捜査機関への説明などについて法的なサポートを受けることができます。
さらに、財産の仮差押えや民事訴訟といった複雑な法的手続きを代理で行うことが可能です。
弁護士費用は事務所や依頼内容によって異なるため、着手金・報酬金などの料金体系を事前に確認することが重要です。

横領事件は、時間が経つほど加害者側は重い処罰のリスクが高まり、被害者側は財産を隠されて被害回復が困難になる恐れがあります。
どちらの立場であっても、一人で抱え込まずに、早期に法律の専門家のアドバイスを受けることが解決への第一歩となります。
ココナラ法律相談では、刑事事件や企業法務、労働問題に強い全国の弁護士を、地域や得意分野ごとに簡単に検索できます。
無料相談を実施している弁護士や、夜間・休日の相談に対応している法律事務所も多数掲載されています。
ご自身の状況に合った信頼できる弁護士を見つけ、まずは一度今後の見通しについて相談してみてはいかがでしょうか。