横領行為に関する懲戒解雇通知の延長についての相談

業務上横領加害者です。
先日、面談し事実を認め謝罪文を会社にお送り
しました。懲戒解雇通知を一回受理しましたが
会社から調査期間の延長の為 再度、懲戒解雇通知の延長通知を受理しました。60日の自宅待機になりました。今後も延長があるかもわかりません。
勝手ながら損害賠償を支払う意思表示をしてます。
ご回答お願い致します。

事実関係は上記のとおりと存じますが、ご相談者様がどのようなことでお悩みなのかについてもう少し記述があれば、ご相談者様にとって有益な回答を得ることができるのではないかと思います。

ご連絡ありがとうございます
懲戒解雇通知の期間は、最初の一回の30日が期限だと思っていました。

懲戒解雇期間の延長通知が届くとは思ってなかったので驚いています。最初の
3月22日で、解雇になると思ってました。
損害賠償を支払い、早く示談書を交わしたいと
考えてしまってました。

ご連絡ありがとうございます
懲戒解雇通知の期間は、最初の一回の30日が期限だと思っていました。

懲戒解雇期間の延長通知が届くとは思ってなかったので驚いています。最初の
3月22日で、解雇になると思ってました。
損害賠償を支払い、早く示談書を交わしたいと
考えてしまってました。

会社側としてもしっかりと事実関係を調査し、被害の実態を正確に把握した上で示談や処分を下すことを考えているのかと思われます。

損害賠償の意思を示すことについては何も問題がないかと思われますが、会社としては全ての調査が終わり被害実態が判明した段階で対応がされるかと思われます。

会社が調査期間を延長したということは慎重に手続を踏んだ上で、処分を決定しようという方針だと考えられます。
解雇のハードルは一般的に高いですが、横領をしてしまったということであれば、金額・回数にもよりますが、解雇もやむを得ないという判断に傾くのではないかと予想されます。

連絡ありがとうございます
年齢的に解雇されても良いのですが、早く示談にならないかと思います。

示談については被害の実態を会社が正確に把握する必要があるため、会社の対応を待つ必要があるでしょう。

ありがとうございます。

示談をするときには、一般的に清算条項(示談書に記載されていること以外はこれ以上お互いに蒸し返しをしないという内容の約束です。)を入れます。会社としても、被害内容(横領された金額)を確定させなければ示談はできない、と考えるでしょう。

ありがとうございました

懲戒解雇になった後でも示談しない限り、再調査または逮捕される事はありますか?

懲戒解雇はあくまで雇用契約との関係での処分ですので、刑事事件としての関係ではしっかりと示談をし書面を交わしておく必要があるでしょう。

早速のご対応ありがとうございます。
示談書を交わした後、再調査や刑事告訴の
可能性はあるんでしょうか?

再調査の可能性自体はあるでしょう。
示談書において、ご相談者様の刑事処分を求めない、という趣旨の文言が入っていれば、再調査の結果判明していなかった横領が発覚するなどの事情がなければ、告訴をされる可能性はほとんどないでしょう。