冤罪を証明したい|逮捕を防ぐために取るべき対応と早期解決に向けた対処法

#刑事事件
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冤罪を証明したい|逮捕を防ぐために取るべき対応と早期解決に向けた対処法

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辰野 樹市 弁護士(千葉県)

千葉県 / 千葉市中央区

ファミリア総合法律事務所

「身に覚えのない容疑で疑いをかけられ、頭の中が真っ白になっている」

「子どもが突然警察に逮捕されてしまい、本人と連絡も取れない。どうすれば助けられるのか」

冤罪は、ごく普通の日常生活を送る誰にでも突然降りかかる可能性のある恐ろしいトラブルです。

万が一逮捕に至った場合、長期の身柄拘束によって職場を懲戒解雇されたり、学校を退学処分になったりする恐れがあります。

最悪のケースでは有罪判決が下され、生涯消えることのない前科がつくという極めて重大なリスクを背負うことにもなりかねません。

そこで本記事では、冤罪を疑われたらすぐに取るべき具体的な行動や、逮捕されてしまった後の刑事手続きの流れ、そして無実を客観的に証明するための証拠集めの方法について詳細に解説します。

正しい法的知識を身につけ、一刻も早く刑事事件に強い弁護士へ相談することが、日常と未来を守るための第一歩となるはずです。

冤罪を疑われたら?直ちに取るべき対応

身に覚えのない犯罪を疑われた際、初期段階での対応がその後の運命を大きく左右します。

パニックになって誤った行動をとると、状況をさらに悪化させる可能性があるため注意が必要です。

ここでは直ちに取るべき重要な対応について解説します。

その場から逃走・抵抗しない

身に覚えのない疑いをかけられた際、以下のような行動は事態を悪化させる絶対に避けるべき行動といえます。

その場から走って逃走する

パニックによる逃走は「罪を認めた」と直ちに評価されるものではありませんが、逃亡のおそれをうかがわせる事情として、身柄拘束の判断に不利に働く可能性があります。

腕を掴んできた相手や警察官を突き飛ばす

身体的な抵抗は傷害罪や公務執行妨害罪を構成するリスクがあり、冤罪の証明を困難にします。

大声で暴れて周囲を威圧する

威圧的な態度は現場の緊張を高め、冷静な事実確認を妨げるだけでなく、供述の信用性を損なう要因になります。

刑事訴訟法第212条は現行犯人等の定義を定めており、同法第213条により、現行犯人は何人でも逮捕状なく逮捕することができます。

これを一般に「私人逮捕」と呼びます。

現行犯人については、裁判官の発付する令状がなくても逮捕することができます。ただし、現行犯人に該当することなど、法律上の要件を満たす必要があります。

その場から逃げようとすると、無実であっても、状況によっては逃亡を図ったものと受け取られ、身柄拘束の必要性を判断する際に不利な事情となる可能性があります。

ただし、逃走したことだけで現行犯逮捕の要件が当然に満たされるわけではありません。

まずは落ち着いてその場にとどまり、自身の無実を主張することが大切です。

逮捕状のない任意同行には安易に応じない

警察官から「少し署まで来て話を聞かせてほしい」と求められることを任意同行と呼びます。

これは刑事訴訟法第198条第1項に基づく任意の出頭・取調べに関する手続であり、任意同行には原則として被疑者を強制的に連行する法的な強制力はありません。
そのため、仕事や体調などの事情がある場合や、弁護士に相談した上で対応したい場合には、同行を断ったり、出頭・取調べの日程を調整したりすることができます。

一度同行に応じた場合でも、任意の取調べであれば、帰宅したい旨を申し出ることができます。ただし、実際に帰宅できるかは、その時点での手続や身柄拘束の有無などによって異なります。

任意の取調べであるにもかかわらず、実質的に退去を妨げるような態様で拘束が続けば、違法な身柄拘束と評価される可能性があります。

そのような不当な扱いを受けた際は、直ちに弁護士を呼ぶ意思を伝え、適切な法的保護を求めてください。

早い段階での弁護士の介入が、その後の不当な取り調べや冤罪を防ぐための強力な防御策となります。

事実と異なる自白・調書へのサインは拒否する

取り調べにおいて作成される供述調書は、後の裁判で有罪を立証するための重要な証拠として扱われます。

厳しい追及に耐えかねて「私がやりました」と虚偽の自白をしてしまうと、後の裁判で「自白の任意性・信用性」を争う際にとても不利な状況を招きます。

また、調書の内容は一字一句が重い意味を持ちますので、自分の主張と少しでも違う場合は、絶対に署名・押印をしてはいけません。

事実と異なる記載には一切妥協せず、納得できない内容であれば、毅然とした態度でサインを拒絶しましょう。

刑事訴訟法第198条第5項において、供述者は、調書に誤りがあると考える場合に増減変更を申し立てることができ、署名押印を拒絶することもできます。

警察・検察に事実と異なる供述調書が作られる危険性も

捜査機関は本来、客観的な証拠に基づいて中立公正に事件の真相を解明すべき立場にあります。

しかし、実際の捜査現場では、取り調べ官が被疑者を有罪にするために発言内容を恣意的に要約したり、ニュアンスを書き換えたりして供述調書を作成してしまう危険性が常に存在します。

このような誘導や作文によって、本人の真意とは異なる自白が形成されてしまうことは、冤罪を生む大きな要因の一つです。

「少しでも認めた方が心証が良くなる」「認めれば早く帰れる」といった捜査官の甘い言葉に乗せられ、肉体的・精神的な疲労から虚偽の自白をしてしまうことは、絶対に避けなければなりません。

冤罪で示談を持ちかけられても応じない

早く解決したい一心で、被害者とされる人物との示談に応じてしまう方が少なくありません。

無実を主張している場合に、示談の内容や表現によっては、後に犯罪事実を認めたものと主張されるなど、不利益に扱われる可能性があります。

示談が成立すると、事件の内容や犯罪類型によっては、被害者の処罰感情が弱まった事情として不起訴処分の判断に影響することがあります。ただし、示談が成立したこと自体が犯罪事実を認めたことを意味するわけではなく、無実を主張しながら示談することも可能です。

無実を主張する場合には、示談の必要性や示談書の内容が後の刑事手続に与える影響を慎重に検討し、弁護士に相談した上で対応することが重要です。

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なぜ冤罪が起こるのか?巻き込まれやすい犯罪と原因

全く犯罪を行っていないにもかかわらず、なぜ警察から疑われ、逮捕されてしまう事態に発展するのでしょうか。

冤罪が引き起こされる最大の要因は、先述の通り、捜査機関の「この人が犯人に違いない」という強い先入観と見込み捜査です。

確固たる客観的証拠がないまま捜査が進められ、途中で矛盾が生じても誤りを認めないケースが存在します。

さらに、日本の刑事司法では、自白偏重が冤罪の一因として指摘されてきました。

「物証が乏しくても自白さえ引き出せば有罪にできる」という考え方が、取り調べでの恫喝や誘導を生み、結果として無実の罪を作り出す温床となっています。

ここでは、さらに日常生活の中で意図せず巻き込まれやすい具体的な犯罪類型とその事例について詳しく解説します。

冤罪が起きやすい犯罪類型(1)痴漢

周囲の状況を把握しにくい満員電車などでは、接触が故意によるものかどうかを客観的に確認することが難しく、痴漢の冤罪が問題となることがあります。

客観的な防犯カメラ映像などが残りにくく、被害者の「この人に触られた」という申告や目撃者の不確かな証言が強力な証拠とされやすい特徴があります。

たまたまカバンや手が当たっただけの場合や、真犯人の行為を近くにいた無実の人が誤認された場合でも、突然現行犯逮捕されてしまう危険性が常に潜んでいます。

冤罪が起きやすい犯罪類型(2)窃盗・万引き

店舗内で商品を手に取って見ていただけで「自分のカバンに入れた」と店員や私服保安員に勘違いされるケースが代表的です。

また、近年普及しているセルフレジにおいて、一部の商品のバーコードを通し忘れ、そのまま店外へ出てしまった事例も少なくありません。

本人には窃盗の故意(他人の物を盗む意思)が全くなかったにもかかわらず、客観的な状況だけをもとに万引き犯として警察に引き渡されてしまう恐れがあります。

冤罪が起きやすい犯罪類型(3)DV・ストーカー被害

離婚協議や男女間の交際トラブルにおいて、相手を社会的に陥れたり、慰謝料や親権の争いで有利に立ったりする目的で虚偽の被害申告がなされるケースです。

自身でつけた傷の写真を「配偶者に殴られた」と警察に提出したり、LINEのやり取りを都合の良い部分だけ切り取ってストーカー扱いしたりする悪質な手口が存在します。

DVやストーカー事案では被害者の安全確保が重視される一方、逮捕には法律上の要件が必要であり、事実確認の状況などに応じて身柄拘束の判断がなされます。

冤罪で逮捕された場合の流れとリスク

もし冤罪で逮捕されてしまった場合、どのようなスケジュールで手続きが進むのでしょうか。

刑事訴訟法に基づく一般的な流れは以下のとおりです。

警察での取り調べ

(逮捕から48時間以内)

警察による初期捜査と検察への送致

検察への送致・勾留請求

(送致から24時間以内)

検察官による事情聴取と身柄拘束の判断

勾留(身柄拘束)

(原則10日間。延長が認められるとさらに最大10日間)

裁判所の許可による継続的な身柄拘束と捜査

起訴・不起訴の決定

(勾留の満期日まで)

検察官が刑事裁判にかけるかどうかの最終判断

長期間の身柄拘束や起訴によって生じるリスクについて、段階ごとに詳しく解説します。

逮捕・警察での取り調べ

逮捕されると、まずは警察署の留置場に入れられ、所持品をすべて預けた上で警察官による取り調べを受けます。

刑事訴訟法第203条の規定により、警察は逮捕から48時間以内に、事件の書類や証拠とともに被疑者の身柄を検察官へ引き継ぐ手続きをとる義務があります。

逮捕後は、接見禁止の決定がある場合などを除き、弁護士以外との面会が一律に禁止されるわけではありません。

ただし、留置施設の規則や事件の状況により、家族等との連絡・面会には制限が生じることがあります。

長期の身柄拘束を恐れて罪を認めてしまうと前科がつく

長期間の身柄拘束は、日常生活や社会活動を継続する上で、深刻な影響を及ぼします。

特に痴漢などの事件では、「否認すれば20日以上勾留されるが、認めれば罰金ですぐに出られる」と取り調べ官から持ちかけられることがあります。

このとき、無実であるにもかかわらず「仕事をクビになるよりはマシだ」と考え、自ら嘘の罪を受け入れてしまう心理的な罠が存在します。

しかし、虚偽の自白をしてしまうと、その後の捜査・公判で自白を覆すことが難しくなり、無実を主張する上で不利になる可能性があります。

なお、前科が付くのは有罪判決が確定した場合であり、罪を認めただけで直ちに前科が付くわけではありません。

検察への送致と勾留

事件の引き継ぎを受けた検察官は、刑事訴訟法第205条に基づき、身柄を受け取った時から24時間以内、かつ逮捕時から72時間以内に、勾留請求をするか、釈放するかを判断します。

裁判所が逃亡や証拠隠滅の恐れがあると判断して勾留を認めると、原則として10日間、捜査が終わらなければ延長されてさらに最大10日間の身柄拘束が続きます。

この期間中も、留置場から取り調べ室へ連行され、検察官や警察官による厳しい追及が継続されることになります。

最大23日間の身柄拘束で会社を解雇、学校を退学させられることも

逮捕から勾留の満期までの期間を合わせると、最大で23日間も留置場から出られないことになります。

これだけ長期間にわたって無断欠勤や欠席が続けば、会社での懲戒処分や、学校での処分につながる可能性があります。

ただし、実際の処分の適法性は就業規則・校則や個別事情によって異なります。

たとえ最終的に無実が証明されたとしても、長期間不在にしたことによる社会的な信用失墜のダメージは計り知れず、今後の人生設計が大きく狂ってしまう恐れがあるでしょう。

起訴・不起訴の決定と刑事裁判

勾留の満期日までに、検察官は集まった証拠を精査し、被疑者を刑事裁判にかけるか、かけないかを最終決定します。

不起訴処分となれば、通常、その事件について刑事裁判にかけられず、起訴されて有罪判決を受けた場合の「前科」は付きません。

ただし、捜査の対象となった事実自体が消えるわけではなく、民事上の問題などが残る場合もあります。

一方、起訴されると被疑者は「被告人」となります。身柄拘束中に起訴された場合、保釈が認められなければ、判決まで身柄拘束が続くことがあります。

ただし、起訴されたからといって必ず身柄拘束が続くわけではありません。

起訴されたらほぼ確実に前科がつく

法務省が公表している令和5年版犯罪白書などの各種統計によると、日本における刑事裁判の有罪率は約99.9%に達します。

つまり、日本では刑事裁判の有罪率が非常に高いことから、起訴後に無罪判決を得ることは容易ではありません。

ただし、有罪率の統計は事件の種類や裁判手続などを踏まえて慎重に読む必要があり、起訴された時点で有罪が確定するわけではありません。

有罪判決が確定すると前科が付きます。

犯罪の種類や刑罰、就く職業によっては資格・就業上の制限を受けることがあり、社会生活に不利益が生じる可能性があります。

ただし、海外渡航の制限などが一律に生じるわけではありません。

一度有罪になると覆すまでに何十年もかかる恐れ

有罪判決が確定した後に「やっぱり無実だった」と新たな証拠を提示し、裁判のやり直しを求める再審請求の制度自体は存在します。

しかし、日本の司法において再審の扉を開くのは極めてハードルが高く、容易ではありません。

過去の著名な冤罪事件である「免田事件」や「財田川事件」などを見ても、無罪を勝ち取るまでに数十年という途方もない時間と莫大な労力が費やされています。

だからこそ、起訴される前の早い段階で弁護士とともに無実を主張し、不起訴処分を獲得することが何よりも重要と言えます。

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冤罪を証明するために必要な証拠集め

冤罪を証明するためには、言い逃れのできない客観的な証拠を集めることが不可欠です。

ここでは、冤罪を晴らすために有効となる具体的な証拠の種類について解説します。

防犯カメラ、交通系IC履歴などの客観的な証拠の確保

被害者の主観的な供述に対抗するには、誰が見ても明らかで改ざんのできない客観的な物証を集める必要があります。

具体的には、以下のような証拠を早期に保全することが重要です。

  • 事件現場周辺や駅、店舗の防犯カメラ映像
  • スマートフォンのGPS位置情報や通信履歴
  • 交通系ICカードの乗降履歴や改札通過時刻

ただし、店舗や駅の防犯カメラ映像は保存容量の関係上、数日から長くても数週間で上書き消去されてしまうことが多いため、弁護士を通じた一刻も早い証拠保全手続きが求められます。

DNA鑑定などの科学的な証拠による証明

無実を証明する上で、DNA鑑定や微物検査といった最新の科学的証拠が極めて有力な手段となります。

たとえば痴漢事件において、DNA型や繊維などの鑑定結果が、供述内容や接触状況と整合しないことが確認されれば、無実を裏付ける重要な資料となる可能性があります。

ただし、DNAや繊維が検出されないことだけで無実が直ちに証明されるわけではありません。

弁護士を通じて捜査機関に適切な鑑定を実施するよう求め、科学的なアプローチから捜査の矛盾点を突くことができれば、不起訴や無罪判決へ大きく近づくでしょう。

目撃者の確保と有利な証言の収集

事件当時の状況を客観的に見ていた第三者の証言は、状況を覆す極めて価値のある証拠になり得ます。

「被害者は別の人と揉めているのを見た」「容疑者は両手でスマートフォンを操作しており、手を出せる状態ではなかった」といった具体的な証言が得られれば、容疑を晴らす大きな助けとなります。

しかし、留置場で身柄を拘束されている当事者が自ら目撃者を探すのは不可能なため、弁護士が情報提供を呼びかけるなどの活動が必要になります。

犯行時刻に別の場所にいたなど、アリバイの立証

犯罪が行われたとされる日時に、自分が現場以外の全く別の場所にいたことを証明できれば、容疑を完全に晴らすことができます。

店舗で買い物をした際のレシート、飲食店の予約記録、同僚や知人の証言、高速道路のETCカード利用履歴、ドライブレコーダーの映像などがアリバイの客観的な裏付けとなります。

これらの情報を弁護士とともに時系列で整理し、捜査機関に対して論理的かつ矛盾なく説明することが重要です。

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冤罪に関する法律相談Q&A

ここからは、ココナラ法律相談の「おしえて!法律Q&A」に寄せられた冤罪に関する実際のお悩みと、弁護士による回答の概要をご紹介します。

満員電車での痴漢疑惑、元教え子からの事実無根の性的暴行の訴え、職場での盗撮の誤解など、身に覚えのない冤罪トラブルに関するご相談が多数寄せられています。

なお、冤罪の疑いを晴らすための最適な対応は、個別具体的な状況により判断が異なる可能性があります。正確な見通しや今後の対応については、弁護士にご相談ください。

満員電車で痴漢を疑われた場合の対処法

【質問】

満員電車で両手が下がり、揺れで女性のお尻に複数回当たってしまいました。痴漢を疑われたようで、顔を凝視されたのち改札まで後をつけられ不安を感じています。防犯カメラがない状況で、冤罪で逮捕されないかアドバイスをお願いします。

【回答】

切符での乗車により人物特定は難しく、混雑状況から故意ではないと判断される可能性が高いと考えられます。自ら警察へ行くと誤解を招く恐れがあるため、もし警察から連絡や任意の同行を求められた場合は、弁護士にご相談ください。

参考:「痴漢冤罪をかけられそうです、、助けてください

元教え子から事実無根の性的暴行を主張されている場合の対処法

【質問】

30代教員です。17歳の元教え子を自宅での勉強会に招いたところ、後日「性的暴行を受けた」と周囲に話していると知りました。事実無根で、その後のLINEや食事会でも普段通りに接しています。被害者の証言だけで有罪になる可能性があるのか不安です。対処法についてアドバイスをお願いします。

【回答】

密室での出来事であり、被害者の供述が具体的であれば、証言のみで有罪となる可能性はあります。しかし、事件後の通常のやり取りは無実を裏付ける重要な材料となります。事実がないなら絶対に示談はせず、前後の経緯を詳細にまとめたうえで、早急に弁護士へご相談ください。

参考:「性行為の冤罪をかけられている、男性側は問答無用で有罪になるか

職場で盗撮の冤罪をかけられ執拗に追及されている場合の対処法

【質問】

職場の休憩室前でスマホを取り出した際、誤って高く掲げてしまい、中にいた人に盗撮を疑われています。データがないことを見せても納得されず、執拗に追及されて精神的に限界です。未遂罪になるのか、今後の対応を教えてください。

【回答】

刑事裁判では、犯罪事実について検察官が立証責任を負います。スマートフォンに写真や動画のデータがないことは一つの事情となり得ますが、それだけで犯罪事実が否定されるとは限りません。事実と異なる疑いを受けている場合には、供述や証拠関係を整理した上で、弁護士にご相談ください。

参考:「職場での盗撮疑惑(冤罪)に対する適切な対処法が知りたい

冤罪事件のサポートを弁護士に依頼するメリット

冤罪事件に巻き込まれた場合、当事者やご家族だけで警察や検察という強大な国家権力に立ち向かうのは極めて困難です。

刑事事件の実績が豊富な弁護士へすぐに連絡を入れましょう。

早い段階で弁護士が介入することで、不当な取り調べによる自白を防ぎ、早期の身柄解放に向けた具体的な活動を開始できます。

ここでは、刑事事件に精通した弁護士へ依頼することで得られる具体的なサポート内容と、早期解決に向けたメリットについて詳しく解説します。

取り調べに対する適切なアドバイス

弁護士は、面会を通じて警察や検察の厳しい取り調べに対してどのように受け答えをすべきか、具体的な助言を行うことができます。

日本国憲法第38条1項で保障されている自己に不利益な供述を強要されない権利(黙秘権)をいつ、どのように行使すべきかも状況に合わせて的確に指導することが可能です。

法的な知識を持った専門家のサポートがあることで、当事者は精神的な余裕を取り戻し、誘導尋問による致命的な失言を防ぐことが可能になります。

警察や検察による不当・違法な取り調べを抑止する効果

弁護士が選任されているという事実自体が、捜査機関に対する強力な牽制として働きます。

弁護士は接見を通じて、取調べの状況や供述内容を確認し、必要に応じて捜査機関に適切な対応を求めるなど、被疑者の権利を守るための活動を行います。

もし少しでも不当な扱いがあれば、警察署長や検察官に対する抗議文の提出、公安委員会への苦情申し立てを行うため、強引な見込み捜査を防ぐ絶大な効果が期待できるでしょう。

早期釈放や不起訴処分を目指せる

弁護士は、防犯カメラ映像などの客観的証拠の収集やアリバイの調査を迅速に行い、検察官や裁判官に対して「これ以上身柄を拘束し続ける正当な理由はない」という意見書を提出します。

これによって裁判所が勾留請求を却下したり、勾留決定に対する不服申立てが認められたりすれば、長期間の身柄拘束を避け、早期に職場や家庭へ復帰できる可能性があります。

さらに、収集・整理した証拠をもとに検察官へ事実関係を説明し、不起訴処分を求める弁護活動を行うことで、起訴を回避できる可能性があります。

ご家族との面会や連絡の橋渡し

逮捕直後の最大72時間についても、弁護士は原則として接見することができます。

弁護士との接見は、警察官の立会いなく行うことが原則です。

なお、弁護士以外の者との面会が一律に禁止される「面会禁止期間」が72時間続くわけではありません。

家族からの励ましの伝言や、着替え・現金の差し入れを代行し、外部と遮断された当事者の精神的な支えとなります。

また、ご家族にとっても、警察からは決して教えてもらえない事件の今後の見通しや、中の本人の様子を知ることができる唯一の情報源となるため、不安の軽減に大きくつながります。


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冤罪事件に強い弁護士を探すならココナラ法律相談

身に覚えのない罪で疑われたり、突然家族が警察に逮捕されたりしたときは、一刻も早い初動対応がその後の人生を大きく分けます。

冤罪を完全に晴らし、大切な日常と未来を取り戻すためには、刑事事件の解決実績が豊富で、迅速に行動してくれる弁護士の力が不可欠です。

弁護士を呼ぶ手段として1回無料の当番弁護士制度もありますが、継続的な弁護活動(証拠集めや示談交渉など)を依頼するには私選弁護士への切り替えが必要となります。

ココナラ法律相談では、全国の刑事事件に強い弁護士を地域や注力分野からスマートフォンやパソコンで簡単に検索することができます。

予期せぬ突然のトラブルにもすぐに対応できるよう、夜間や休日の相談を受け付けている弁護士事務所も多数掲載されています。

費用面が心配になるかもしれませんが、初回相談を無料としている法律事務所も多数存在します。

ご自身やご家族の状況に合った信頼できる弁護士を見つけ、ぜひ今すぐ相談の予約を入れてみてください。

法的知識と交渉力を持った弁護士を味方につけることが、最大の防御策となります。


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