ベランダ越しに隣家のゴミを取る行為は法的に問題?

短髪で現場バイトをしていたとき、ベランダの仕切り越しにゴミが隣の家庭へ室外機の風の影響で飛んでしまいました。その時私はベランダの外に少し身を乗り出して仕切りの向こうにあるごみの位置を確認、その下から手を伸ばしてごみを取ったことがあります。
これは窃盗罪や住居侵入罪に該当するのでしょうか?

私が馬鹿だったのですが、その後ごみを飛ばされる前の同じ場所に戻してしまい、再び同じことが起こってしまいました。
二度目の時はさすがにまずいと思い、住人を呼び出したうえでとっていただきました。
一度目の出来事を住人が認知しているかどうかに関わらず、警察の世話になる可能性はありますか?

厳密に考えるならば、住居侵入罪の成立を検討する余地はあり得ます。
ただ、庭ということですので、囲繞地に該当するか否か(外部と明確に区別されているか)等が問題となりますし、行為態様も自身が落としたゴミの回収の為に、身体の中心部は侵入せずに腕だけを伸ばして侵入する形を取っており、悪質性は低いように思われます。

私見ですが、その一回限りであれば、刑事上の問題になる可能性は比較的低いように思われます。
上記、ご参考ください。

西浦先生、ご回答ありがとうございます。厳密に言いますと一戸建てではなく、マンションの一室及び付随するベランダでした。なので私が言いたかったのは、ベランダが二つに仕切られており、現場として立ち入っていたベランダに於いて、仕切りの下から手を伸ばして(相手のベランダに落ちている)ごみを取ったということです。

この場合はどう判断すればよいですか?最後にもう一度ご教授いただければ幸いです。

申し訳ありませんが、こちらは公共の掲示板ですので、個別具体的な事件について断定的な判断を行うことは困難です。

一般論で申し上げれば、庭への侵入よりもベランダへの侵入の方が、生活区域に近く、住居権(居住者の平穏な生活)を侵害する度合いがより高いと判断され得ると思われます。

より詳細についてお聞きになりたい場合、最寄りの法律事務所での相談を検討ください。