京橋駅(東京都)周辺で窃盗罪に強い弁護士が23名見つかりました。刑事事件に関係する加害者・逮捕された側や少年犯罪・逮捕された未成年側、再犯・前科あり加害者側等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に東京スタートアップ法律事務所の牧野 匡佑弁護士や東京スタートアップ法律事務所の宮地 政和弁護士、玄界灘法律事務所の林田 敬吾弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『窃盗罪のトラブルを勤務先から通いやすい京橋駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『窃盗罪のトラブル解決の実績豊富な京橋駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で窃盗罪を法律相談できる京橋駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
こちらは公共の掲示板ですので、申し訳ありませんが個別具体的な事件の断定的な判断は困難です。 繰り返しますが、ご心配であれば、最寄りの法律事務所で相談されることを検討ください。
「私がやってしまったこと」などと題する書面が考えられます。もっとも、あまりご記憶が定かでないのであれば、身上についての書面や鍵の返還についての書面だけのようにも思われます。 今後、捜査機関から出頭要請があった場合に素直に応じていれば、逮捕される可能性は低いと考えられます。
ご自身が関わっていないことをしっかりと説明をし事実を淡々とお話しするだけで良いかと思われます。実際に関わっていないのであれば、共犯として責任を追及されることはないでしょう。
事務所によるかもしれませんが、私もその状況であれば、本人からの連絡や、少なくとも法律相談時には本人の同席は求めるかと思います。 本人が嫌がっているところで家族のお話だけを聞いても、情報が又聞きになり、そもそも十分な判断材料にならないこと。 また、あくまで法的主体である本人が嫌がっていれば、家族が何を言おうと弁護士としてはお力になるのが難しいこと等あります。 ついては、あくまで本人が嫌がる中で家族だけの相談でも受けてくれる事務所を探してみるか、息子様を説得される等の対応をされるしかないかと思います。
どのタイミングで偽物と判明するかにもよりますが、仮に5年間使用していて今の段階で偽物だから返金してくれと言われたとしても返金の必要はないでしょう。
本件の場合は、窃盗罪ではなく遺失物等横領の成否が問題となりそうです。もっとも、前主が所有権を放棄していれば(レシートは不要と考えていた場合)、遺失物等横領罪の構成要件には該当しないです。
ご相談の概要を拝見いたしました。警察沙汰にはしたくないとの意向も示されているようですが、今後の処分や返金義務などについてご不安をお持ちなのだと思います。 以下、一般的な法的観点からの見通し・考えられる対応策を簡単にご説明いたします。 1 刑事上の責任について 今回のケースでは、レジの現金を管理していた立場に基づき、横領罪となる可能性があります。 ただし、会社(バイト先)がどのような対応を取るかで、刑事手続に進むか否かが変わります。金額は12万円と定額なため、会社側が「警察沙汰にはしたくない」という方針を維持するなら、身柄拘束もなく、不起訴になる可能性も高いといえます。 2 民事上の責任について バイト先に対しては、着服した分の返還義務があります。実際に損害を与えていますので、少なくとも12万円の弁済が必要となります。 「罰金」という名称で追加的な支払いを求められることは、通常は法律上の罰金とは別の概念になります。実際にバイト先と示談する場合には、慰謝料的な意味合いで上乗せを求められるケースもゼロではありませんが、法的に妥当ではない場合が多いです。 3 特定少年(18・19歳)の扱いについて 2022年4月より18・19歳の方は「特定少年」として扱われます。主に重大事件の場合には、実名報道されるかどうかなど、いくつかの取り扱いが変わりますが、本件のように比較的軽微な事件では、一般的な少年事件と大きな違いはありません。 4 今後の流れ・留意点 まずはバイト先からどのような処分方針が示されるか、また着服分を返金することで示談交渉が可能かどうかが重要になります。示談が成立すれば、刑事手続に進まないでしょう。 もし相手方が被害届を提出する意向を示せば、警察で取り調べを受け、少年事件として家庭裁判所送致もあり得るので、慎重に対応を検討する必要があります。
>私は 同じ商品2個 片手に1個ずつ持ってレジに行き >右手に持っていた商品を1個右側の台に置き > >左手に持っていた商品をバーコードを通して右側の台に置き >右側の台のもう1個も バーコードを通した後 >商品を右側の台に置き >2個の商品の会計をしました 持っていた分は確実に会計して支払い >その後家に帰りました 状況がよく分からないのですが、支払いをしていない商品があるのでしょうか?
状況がよく分からないのですが、たまたま防犯カメラの映像を確認したら商品を鞄等に入れる場面が映っていたということなのでしょうか? 店員は誰も犯人の様子を目撃していなかったのでしょうか?
質問1 基本的に、相談者さんが想定されている形で取調べが進むことが見込まれます。 質問2 少なくとも被害者側が相談者さんの挙動を聴いた際、良い印象は持たないと思われます。 被害者の処罰意思という点で悪影響が予想されます。 質問3 家宅捜索の必要があると捜査機関が判断し、裁判所が認めた場合はあり得ます。 質問4 盗品は既に店舗に返却されていると思われますが、併せて被害者に対して被害弁償、示談契約の締結を進める方向が望ましいと思われます。 ただし、被疑者本人が被害者と接触することは難しい部分もあります。 法律事務所での相談の際に、この点もよく相談されてください。 質問5 主観的な意見をできるだけ除外し、客観的に事実を説明することを心がけてください。 質問6 まずは被害者側の主張を受け、捜査機関の参考意見を踏まえ、その上で相談者さんが判断することになります。 この点も相談されることをお勧めします。