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ご不安なことと思います。 配偶者に知られずに倒産手続きをとりたいという点については、注意しても債権者や裁判所から自宅に封書が届くなどして発覚する可能性はありますし、 そもそも、ばれずに進めること自体が配偶者に対する裏切りとなる可能性があります。 そのため、私が受任する場合は、基本的に言いづらくても説明した方がよいとアドバイスしています。 なお、倒産手続き着手前に離婚手続きをとると、財産分与手続きを経て、財産が隠されているのではと疑われる可能性がありますので、 逆に、破産手続きを取る場合は、離婚をするか慎重な判断が必要になります。 破産手続きにおいて、配偶者に影響が出ることは基本的に連帯保証などをしていない限りはありませんが、 配偶者へ財産が移動していることが疑われる場合や、配偶者が家賃や水道光熱費を支払っている場合、配偶者の通帳の写しの提供を手続き上、求められることがあります。
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