配偶者に迷惑をかけたくないため、自己破産する前に離婚すべきか?

家族には秘密の多重債務で、首が回らない状態です。市町村の施設(身バレ防止でぼかしていますが公の施設です)で、多重債務で消費者センターに相談するよう案内されました。おそらく自己破産する事になるのではと自分では思っていますが、配偶者に極力知られたくない(迷惑をかけたくない)です。

自己破産ではなく、せめて個人再生にする事は可能でしょうか。官報に載るのは仕方ないと思っています。しかし、自分個人の返済能力はかなり低いです。自己破産の道しかないでしょうか?また、自己破産すると、配偶者にはどのような影響がありますか?迷惑をかけないためには、離婚したほうがいいでしょうか。

配偶者に知られずに、破産や個人再生手続をとることは可能です(代理人にその点を
申し入れておけばいいでしょう)。
共同でローンを組んだり、連帯保証人になるのではない限り、配偶者に影響はないと思います。
離婚より、まずは破産する方がいいのでは?

ご不安なことと思います。

配偶者に知られずに倒産手続きをとりたいという点については、注意しても債権者や裁判所から自宅に封書が届くなどして発覚する可能性はありますし、
そもそも、ばれずに進めること自体が配偶者に対する裏切りとなる可能性があります。
そのため、私が受任する場合は、基本的に言いづらくても説明した方がよいとアドバイスしています。

なお、倒産手続き着手前に離婚手続きをとると、財産分与手続きを経て、財産が隠されているのではと疑われる可能性がありますので、
逆に、破産手続きを取る場合は、離婚をするか慎重な判断が必要になります。

破産手続きにおいて、配偶者に影響が出ることは基本的に連帯保証などをしていない限りはありませんが、
配偶者へ財産が移動していることが疑われる場合や、配偶者が家賃や水道光熱費を支払っている場合、配偶者の通帳の写しの提供を手続き上、求められることがあります。