丸太町駅(京都府)周辺で家族間の相続トラブルに強い弁護士が24名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。相続・遺言に関係する家族間の相続トラブルや認知症の相続、遺産分割等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に西谷・三田村法律事務所の三田村 智彦弁護士や紳法律事務所の丸山 紳弁護士、濱総合法律事務所の濱 有紀子弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『家族間の相続トラブルのトラブルを勤務先から通いやすい丸太町駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『家族間の相続トラブルのトラブル解決の実績豊富な丸太町駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で家族間の相続トラブルを法律相談できる丸太町駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
数次相続が発生している場合でも遺産分割調停手続きを一つの手続きで行うことは可能です。ただし、件数としては、父の遺産分割調停、母の遺産分割調停として2件分としてカウントされます。 裁判所が遺産分割に関してホームページで案内している必要書類を参照し、揃えることで、弁護士を代理人に立てずとも調停手続きを行うこと自体は可能と思います。 兄の現住所の確認については、弁護士等専門職の場合、具体的な事件の依頼を前提とせず、住所調査を行い、その結果を依頼者に伝えることは許されていませんので(弁護士照会や職務上請求の目的外利用となります)、そこは注意が必要かと思います。たとえば、弁護士に現住所の調査を依頼する場合、遺産分割の交渉ないし調停をその前提として依頼する必要があります。
この質問の別回答も見る義母の姓を娘婿の姓に変更することはできません。 (方法がありません。) まず、①養子縁組で姓を変える方法が考えられますが、尊属や年長者を養子にすることはできません。 また、②家庭裁判所に氏の変更許可を申立てる方法もあり得ますが、実子との不仲だけでは、要件とされるやむを得ない事情が認められません。
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