丸太町駅(京都府)周辺で業務委託契約の労働問題に強い弁護士が18名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。労働・雇用に関係する不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にアクシス法律事務所の大澤 祐紀弁護士や紳法律事務所の丸山 紳弁護士、西谷・三田村法律事務所の西谷 拓哉弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『業務委託契約の労働問題のトラブルを勤務先から通いやすい丸太町駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『業務委託契約の労働問題のトラブル解決の実績豊富な丸太町駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で業務委託契約の労働問題を法律相談できる丸太町駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
業務委託契約の内容によります。 期間前に解約して損害が発生すれば、理屈上は損害賠償責任が発生し得る余地があります。 なお、「労働契約なのかと言えるくらい」というところは重要な観点と思われ、業務の実態によっては、業務委託ではなく労働契約とされる可能性があるように思われます。 その場合、偽装請負のような問題も出てきますし、有期雇用であればやむを得ない事由があれば、期間満了前の解約が可能ですし(民法628条)、実質無期雇用であれば2週間前に退職の通知を出すことで労働契約の解約も可能です(民法627条1項)。 以上のことからすると、十分な検討と対応、場合によっては弁護士を間に入れることも検討が必要になる事案ですので、関係書類をもって、法律相談に一度行かれることをお勧めします。
この質問の別回答も見る