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採用内定は、「始期付解約権留保付労働契約の成立」を意味するとするのが判例・通説の考え方です。 もし、本件で上記にいう「内定」が成立しているのであれば、 内定の取消(解約権行使)は、実質は解雇であり、「解約権留保の趣旨・目的」に照らして客観的に合理的と認められる社会通念上相当として是認することができる理由が必要となります。 相談事項では「社内事情」としか書かれていないので、これでは合理性も相当性も認められるとは言えないでしょう。 その場合、相手方は債務不履行責任や不法行為責任を負う可能性があります。 「社内事情」の内実が分からず、もし、裁判になれば様々な後付けをされる可能性がありますので、相手方に、内定取消に不服があることと、内定取消の理由を具体的に明らかにするよう書面で求めるなどの対応が考えられるものと思います。
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