西谷・三田村法律事務所
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あなたの負債を連帯保証している人物ということですよね。 連帯保証人はあなたの破産事件の関係で、求償権をもつため債権者に該当します。 そのため、連帯保証人に対して、あなたが依頼している弁護士から受任通知を送ってもらって 債権届をしてもらうことがセオリーとなります。 そのため、「無視する」ではなく、「弁護士が受任通知を送って、破産事件に含めて事件対応を行う」 が正しいと思われます。 すでに受任通知送付済みであって、脅迫めいた連絡がきているということであれば、 警察への相談なども視野に入れることになります。
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