佐野総合法律事務所
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婚姻費用について 収入からすると、相談者様がもらえる計算になります。 ただ、別居の原因が相談者様にあると、婚姻費用請求が権利濫用ないし信義則違反として制限される可能性があることにご留意ください。 財産分与 婚姻期間中に築いた財産は、原則として半分ずつとなります。 ただ、浪費分が(取得済みとして)考慮される可能性がありますので、相手方はギャンブル等を当然指摘すると考えられます。 貸金について 夫婦間であるというだけで無効になるわけではありません。 公正証書について 作成すると、貸金内容確定や強制執行の可能性があるので、拒否したほうがいいと思います。
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