佐野総合法律事務所
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ご記載の状況からすれば、一方的に別居しても法的に格別の不利益はないと考えられます。 ただ、生活費の支払いを止められる可能性がありますので、その場合の当面の生活費の確保、婚姻費用分担調停の申立て等を考えておく必要があります。 また、ご主人から面会調停等を申し立てられる可能性がありますが、粛々と手続を進めれば特に問題はないと思います。
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