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鍋島法律事務所
神奈川県横浜市中区山下町24-2 メゾン・デュ・オーラ山下町404
安富総合法律事務所
神奈川県横浜市中区山下町70-3 Yokohama Bayside Building7階
横浜パーク法律事務所
神奈川県横浜市中区山下町207 関内JSビル8階
横浜パーク法律事務所
神奈川県横浜市中区山下町207 関内JSビル8階
横浜ユーリス法律事務所
神奈川県横浜市中区日本大通18 KRCビル403B
横浜合同法律事務所
神奈川県横浜市中区日本大通17 JPR横浜日本大通ビル8階
横浜合同法律事務所
神奈川県横浜市中区日本大通17 JPR横浜日本大通ビル8階
横浜合同法律事務所
神奈川県横浜市中区日本大通17 JPR横浜日本大通ビル8階
横浜合同法律事務所
神奈川県横浜市中区日本大通17 JPR横浜日本大通ビル8階
横浜合同法律事務所
神奈川県横浜市中区日本大通17 JPR横浜日本大通ビル8階
立退が裁判において認められるのは、①賃料不払や用法遵守違反等の契約違反があり、その違反が信頼関係を破壊するほどに重度であって、賃貸借契約の解除が認められる場合、②賃貸借の期間が満了し、ビルのオーナーが土地の有効活用を計画があったり建物の老朽化が著しかったり等の立退の必要があり、これが立退料の額その他の事情を踏まえて立退の正当理由があると判断される場合のいずれかです。 仮に明渡判決が出た場合は、まずは期限を切って自主的な退去を求められるでしょうが、これが守られない場合には強制執行を申し立てられます。早ければ1〜2ヶ月で執行が行われますから、猶予期間は相手方次第ですね。 ともかく、弁護士を選任した方が有利に交渉や裁判を進められると思いますから弁護士への依頼を検討されるのが良いでしょう。
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