"ビルのオーナーからの立ち退き要求に対し、裁判での退去判決後の退去猶予期間はどの程度か知りたい"

飲食店を経営しています。
11年目です。ビルのオーナーからの立ち退きを要求されています。賃貸契約は普通です。

私としては移転したくないので、裁判で退去判決がでるまで粘りたいと思っているのですが、仮に退去判決がでた場合、退去する猶予は通常どのくらいなのでしょうか?

1年くらいは移転の猶予をくれるものでしょうか?
よろしくお願い致します。

定期借家ではないということや、
賃料未払いや用法順守違反などの事由がないのであれば、
貸主側は相応な立退料を支払いでもしない限り、
立退きを裁判で実現することは困難です。

老朽化による取り壊しなどの事情がある場合は別途考慮が必要となります。

いずれにしましても、
オーナーや管理会社と立退きの是非や退去予定日等について交渉をする形になろうかと思います。
営業11年ということであれば、退去に伴う損害も大きいと考えられますので、
一度個別に弁護士にご相談なさってください。

立退が裁判において認められるのは、①賃料不払や用法遵守違反等の契約違反があり、その違反が信頼関係を破壊するほどに重度であって、賃貸借契約の解除が認められる場合、②賃貸借の期間が満了し、ビルのオーナーが土地の有効活用を計画があったり建物の老朽化が著しかったり等の立退の必要があり、これが立退料の額その他の事情を踏まえて立退の正当理由があると判断される場合のいずれかです。
仮に明渡判決が出た場合は、まずは期限を切って自主的な退去を求められるでしょうが、これが守られない場合には強制執行を申し立てられます。早ければ1〜2ヶ月で執行が行われますから、猶予期間は相手方次第ですね。
ともかく、弁護士を選任した方が有利に交渉や裁判を進められると思いますから弁護士への依頼を検討されるのが良いでしょう。

>仮に退去判決がでた場合、退去する猶予は通常どのくらいなのでしょうか?
>1年くらいは移転の猶予をくれるものでしょうか?

明渡し請求(更新拒絶)に正当事由があるとして判決が出る場合には、原則として即時明渡しの命令です。判決上は猶予はありません。
立ち退き料の支払いと引き換えにという判決であれば立ち退き料が払われるまでは明け渡さなくて良いことになります。
そもそも、明渡しの判決が出るための、貸主の正当事由があるかどうかが問題ですし、判決が出るまでも相当期間(たとえば年単位)必要です。
ただし、その交渉や裁判自体は、(多くの場合)弁護士に依頼した方がよいと思います。