岸和田駅(大阪府)周辺で婚約破棄に強い弁護士が10名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人阪南合同法律事務所の十川 由紀子弁護士や弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイ 岸和田オフィスの藤守 真之弁護士、弁護士法人関・岸田・中村法律事務所 岸和田オフィスの関 大河弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『婚約破棄のトラブルを勤務先から通いやすい岸和田駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『婚約破棄のトラブル解決の実績豊富な岸和田駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で婚約破棄を法律相談できる岸和田駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
結論から言うと、双方の支出額に大きな差がない限り、現状の財産をそれぞれを持ち、支出もそれぞれが負担とするのが時間的にも労力的にも楽です。 どうしても半分にするというならば、まず、二人で何を半分にするべき対象とするか協議し、決まった内容を合意書の形にして、そこから整理していくのが正解です。 ちなみに、裁判所に、口頭で半分出すと相手が言ったと主張したケースではとおらないものもありました。重要なのは書面で合意することです。 なお、固定資産税は所有者負担が原則です。相手に持ち分をあげるつもりなら分けられるかもしれませんが、あまり筋がよくないでしょう。火災保険も相手に持ち分を半分あげるつもりではないと思うので議論してもダメだと思いますよ。自動車も価値の半分を相手にあげるつもりならよいでしょうが、こちらの名義で残すつもりですよね。そうすると、言わない方がよいと思いますよ。
この質問の詳細を見る