伊倉総合法律事務所
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夫婦は一方に対して自己と同程度の生活を営ませる義務があるため、婚姻費用分担調停の申立てが考えられます。 また、DVがあるということなので、離婚事由に該当する可能性もあります。 別居して、婚姻費用を請求しつつ、離婚を検討することも可能です。 夫婦関係は考慮することが多いので、一度弁護士へご相談されることをお勧めいたします。
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