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既に200回以上の宿泊実績があり、子供たちも会いたいという意向を示している場合、特段の障害事由がないのであれば、前妻による急激な制限は、子の利益の観点から不当とされる可能性が高いと考えられます。 審判においては、これまでの実績を踏まえ、子供の成長に応じた面会交流となることが期待できるかと思われます。
この質問の詳細を見る離婚できず、お困りのことと、心中お察しします。 有責配偶者の場合、婚姻費用は配偶者の分はカットされる傾向にあります。 裁判では、有責配偶者からの離婚請求は棄却される可能性が高いですが、もう一度、離婚調停を起こすか、あるいは、棄却されることを前提に離婚裁判を提起し、裁判の中で、裁判上の和解ができるかどうか、相手方と裁判所で話をする方法もあります。有責配偶者の場合、別居期間は、判例で、「相当長期間」とされ、15年とか、20年とかの別居が要求されることが多いです。面会交流は、相手方が求めてきた場合、最終的には、家庭裁判所の面会交流調停で、調査官の意見も聞きながら、面会交流の方法を決めることになりますが、お子様が拒絶しない限り、何らかの交流を決めるのが、裁判所の傾向です。
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