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離婚できず、お困りのことと、心中お察しします。 有責配偶者の場合、婚姻費用は配偶者の分はカットされる傾向にあります。 裁判では、有責配偶者からの離婚請求は棄却される可能性が高いですが、もう一度、離婚調停を起こすか、あるいは、棄却されることを前提に離婚裁判を提起し、裁判の中で、裁判上の和解ができるかどうか、相手方と裁判所で話をする方法もあります。有責配偶者の場合、別居期間は、判例で、「相当長期間」とされ、15年とか、20年とかの別居が要求されることが多いです。面会交流は、相手方が求めてきた場合、最終的には、家庭裁判所の面会交流調停で、調査官の意見も聞きながら、面会交流の方法を決めることになりますが、お子様が拒絶しない限り、何らかの交流を決めるのが、裁判所の傾向です。
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