六本木一丁目駅(東京都)周辺でオーナー・売主側の不動産問題に強い弁護士が19名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士なども掲載中。不動産・住まいに関係する立ち退き交渉や家賃交渉、不動産契約解除等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に加藤・轟木法律事務所の石戸 悠太朗弁護士や伊倉総合法律事務所の大杉 隼也弁護士、伊倉総合法律事務所の阿部 有生也弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『オーナー・売主側の不動産問題のトラブルを勤務先から通いやすい六本木一丁目駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『オーナー・売主側の不動産問題のトラブル解決の実績豊富な六本木一丁目駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料でオーナー・売主側の不動産問題を法律相談できる六本木一丁目駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
強制執行認諾文言付きの公正証書を作成したり、訴訟提起の上、和解又は判決等により債務名義を取得した場合には、強制執行を行うことが可能です。 また、強制執行の前提として、財産開示手続や第三者からの情報取得手続等により、財産調査を行うことも考えられます。 もっとも、実際に回収できるかは相手方の資力次第です。 そのため、相手方に差押え可能な財産が存在しない場合には、現実的には回収が困難となります。
この質問の詳細を見る>①金額の合意が取れない場合は裁判を起こすしかないでしょうか? →合意に至らない場合は、基本的には裁判を起こすしかありません。 もっとも賃借人側に弁護士がついているケースですと、双方が提示する金額に乖離があるようなケースでも話し合いでまとまるケースが少なくありませんので、とりあえず払ってもいいと考えている金額(家賃1年分と大量の荷物運搬費用だと100万円ぐらいでしょうか)を提示してみても良いかもしれません。 >②立退拒否をされている最中に、万が一物件に修繕が必要なことが起こりましたら、 >こちらで対応しなくてはならないでしょうか? →契約内容によっても変わってきますが、一般的には建物の老朽化が原因の修理については、相談者様が修繕義務を負うため、対応していただく必要がございます。 相談者様が修繕しなかったことによって、室内の荷物等に損害が生じた場合には、損害賠償義務を負うことになります。
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