賃貸土地に大きな残留物、貸主が全て450万払って撤去しなければならないのか

長らくラーメン店に土地を貸していましたが、一月に急遽解約したいとの事で、では、更地に戻してください、と伝えてありました。が、土地にはポンプがそのまま置きっぱなし、地下には大きな浄化槽があるままで、ラーメン店は建物だけを解体して、そのままになっています。

その残留物撤去の費用は、土建会社の見積もりで、450万に登ります。

ラーメン店主だった人は、賃貸アパートに住み、高齢で、店も繁盛してなかったので支払能力がない、内容証明をだしても無駄だと弁護士に言われ、泣き寝入り状態です。

しかし、何か罰則を与えるとか、または、少しでも回収したいところです。

少しでも良いので回収したい場合、内容証明を送っても、やはり無駄なのでしょうか。

強制執行認諾文言付きの公正証書を作成したり、訴訟提起の上、和解又は判決等により債務名義を取得した場合には、強制執行を行うことが可能です。
また、強制執行の前提として、財産開示手続や第三者からの情報取得手続等により、財産調査を行うことも考えられます。
もっとも、実際に回収できるかは相手方の資力次第です。
そのため、相手方に差押え可能な財産が存在しない場合には、現実的には回収が困難となります。