六本木一丁目駅(東京都)周辺で養育費に強い弁護士が20名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にベリーベスト法律事務所の八子 裕介弁護士や麹町創和法律事務所の増田 拓真弁護士、伊倉総合法律事務所の阿部 有生也弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『養育費のトラブルを勤務先から通いやすい六本木一丁目駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『養育費のトラブル解決の実績豊富な六本木一丁目駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で養育費を法律相談できる六本木一丁目駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
夫婦は一方に対して自己と同程度の生活を営ませる義務があるため、婚姻費用分担調停の申立てが考えられます。 また、DVがあるということなので、離婚事由に該当する可能性もあります。 別居して、婚姻費用を請求しつつ、離婚を検討することも可能です。 夫婦関係は考慮することが多いので、一度弁護士へご相談されることをお勧めいたします。
この質問の別回答も見る①について 「折半する」という条項自体に強制力はありません。 しかしながら、相手方が、治療費の支払いについて、確定した金額を、養育費の調停を申し立てたときは、 養育費の調停調書か、あるいは、養育費の調停が不成立となった場合、養育費の審判で、治療費の折半の具体的な金額について、支払い命令がなされる可能性があります。 ②について 上記①のとおり、支払いを拒否しても現段階では強制執行できませんが、治療費が具体的に確定し、 それについて、相手方が養育費の調停を申した立てたときは、養育費の調停調書か審判で支払い命令がなされ、 それにもとづき、強制執行がなされる可能性があります。 ③について 上記のとおり、治療費について、相手方が養育費の調停を申立てれば、養育費の調停調書を作成したり、あるいは審判決定がなされる可能性があります。
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