六本木一丁目駅(東京都)周辺で財産分与に強い弁護士が20名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にベリーベスト法律事務所の八子 裕介弁護士や麹町創和法律事務所の増田 拓真弁護士、ベリーベスト法律事務所の三村 勇人弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『財産分与のトラブルを勤務先から通いやすい六本木一丁目駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『財産分与のトラブル解決の実績豊富な六本木一丁目駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で財産分与を法律相談できる六本木一丁目駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
財産分与は、夫婦の財産及び負債を合算し、原則として2分の1ずつとする制度です。 オーバーローンの場合には、負債を2分の1ずつすることになります。 また、独身時代に形成した預貯金は、本来「特有財産」として財産分与の対象外となり得ますが、不動産の購入時期が婚姻後であり、独身時代の預金と婚姻後の収入等が混在している場合には、特有財産であることを明確に立証できるかが問題となります。 離婚の際に決めなければならないことは多いため、弁護人に相談されることをお勧めいたします。
この質問の詳細を見る民法上、犬は物ですので、基本的には、どちらが購入費用を負担したかで所有権が決まります。どちらが世話をしたかはあまり関係ありません。 同棲1か月では、内縁関係とは到底認定できませんので、お二人の共同財産ということもできないと思います。 そのため、彼氏さんが購入費用を負担していた場合には、所有権は彼氏さんにあると考えられます。 質問者様としては、一定の金銭を渡して犬を買い取ることで自分の所有にすることができると思います。
この質問の別回答も見るもし、奥様が離婚裁判を提起すれば、双方の財産を開示したうえ、財産分与の金額を決めることになります。 その場合に、ご相談者に分与すべき財産がなければ、財産分与はなしとなる可能性もあります。 なお、面会交流は、通常、離婚裁判では決められないので、別途、面会交流の調停を申立てて、そちらで決める必要があります。 調停委員が述べるとおり、相手方に離婚裁判のメリットがないのでしたら、相手方が離婚裁判を提起しない可能性もあります。その場合、こちらから離婚裁判の提起をすることも可能です。
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