離婚調停で土地代返却を求める際の財産分与の計算方法

離婚調停で財産分与の話をしています。
夫が自宅を売却したいようで、300万ほどオーバーローンになるそうです。
土地は私が独身時代に積み立てた預金で購入し、名義も私ですので、土地代の返却を求めていますが、その場合300万からのみの財産分与になるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

財産分与は、夫婦の財産及び負債を合算し、原則として2分の1ずつとする制度です。
オーバーローンの場合には、負債を2分の1ずつすることになります。
また、独身時代に形成した預貯金は、本来「特有財産」として財産分与の対象外となり得ますが、不動産の購入時期が婚姻後であり、独身時代の預金と婚姻後の収入等が混在している場合には、特有財産であることを明確に立証できるかが問題となります。
離婚の際に決めなければならないことは多いため、弁護人に相談されることをお勧めいたします。

オーバーローンではなく、アンダーローンでした。失礼いたしました。
私の特有財産であることは証明されています。